〔1〕確定申告

(1)申告書の提出

 事業者(免税事業者を除く。)は、課税期間ごとに、その課税期間の末日の翌日から2月以内に、一定の事項を記載した確定申告書を税務署長に提出しなければならない。

 ただし、国内における課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等及び輸出免税取引を除く。)及び特定課税仕入れがなく、かつ差引税額がない課税期間については、この限りでない。

 

(2)書類の添付

 確定申告書には、その課税期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。

 

 

〔2〕提出期限の特例

(1)個人事業者の特例

 個人事業者のその年の12月31日の属する課税期間の確定申告書の提出期限は、その年の翌年の3月31日とする。

 

(2)提出期限までに死亡した場合

 確定申告書を提出すべき個人事業者が、その提出期限までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4月以内に、確定申告書を税務署長に提出しなければならない。

 

(3)課税期間の中途に死亡した場合

 個人事業者が課税期間の中途に死亡した場合において、その課税期間分の消費税について確定申告書を提出しなければならないときは、その相続人は、その相続の開始があったこと知った日の翌日から4月以内に、確定申告書を税務署長に提出しなければならない。

 

(4)清算中の法人の場合

 清算中の法人の残余財産が確定した場合には、その残余財産の確定した日の属する課税期間の末日の翌日から1月以内に、確定申告書を税務署長に提出しなければならない。

 なお、確定した日の属する課税期間の末日の翌日から1月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日までに提出しなければならない。

 

(5)法人の提出期限の特例

 ①内容

 法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受ける法人が、その納税地の所轄税務署長に申告期限延長届出書を提出した場合には、その提出した日の属する事業年度以後の各事業年度(法人税の確定申告書の提出期限が延長されている事業年度に限る。)終了日の属する課税期間に係る消費税の確定申告書の提出期限は、原則にかかわらず、その課税期間の末日の翌日から3月以内とする。

 

 ②選択の不適用の届出及び効力

 (イ)届出書の提出

 申告期限延長届出書を提出した法人は、提出期限の特例の適用をやめようとするとき又は事業を廃止したときは、申告期限延長不適用届出書をその納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 (ロ)届出の効力

 申告期限延長不適用届出書の提出があったときは、その提出した日の属する事業年度終了の日の属する課税期間より、申告期限延長届出書はその効力を失う。

 

 ③国税通則法の適用

 提出期限の特例の適用を受ける課税期間の末日の翌日から2月を経過する日までに災害等が生じた場合には、その課税期間に限り、提出期限の特例の適用がないものとみなして、国税通則法に規定する災害等による期限の延長を適用することができる。

 

 

〔3〕申告義務の承継

 相続があった場合には相続人は被相続人の確定申告の義務を、法人が合併した場合には合併法人は被合併法人の確定申告の義務を継承する。

 

 

〔4〕申告書の記載事項

(1)課税標準額

(2)課税標準額に対する消費税額

(3)控除税額

 ①仕入れに係る消費税額

 ②売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額

 ③特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額

 ④貸倒れに係る消費税額

(4)差引税額

(5)控除不足還付税額

(6)納付税額

(7)中間納付還付税額

(8)その他一定の事項

 

 

〔5〕確定申告による納付

 確定申告書を提出した者は、納付税額があるときは、その提出期限までに、その税額を国に納付しなければならない。

 

 

〔6〕確定申告による還付

 確定申告書が提出された場合において、控除不足還付税額又は中間納付還付税額があるときは、税務署長は、その税額を申告書を提出した者に還付する。

 

 

〔7〕用語の意義

(1)課税標準額

 その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等及び輸出免税取引を除く。)に係る税率の異なるごとに区分した課税標準である金額の合計額、及び、その課税期間中に国内において行った特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額、並びにそれらの合計額。