『どこに向かっているのか? その(12)』で、次のように書いた。
既に海外では
「小児性愛者にも、同性愛者と同等の権利を付与せよ」
と提唱しているキチガイが出現している。
しかも、少し調べたところでは
昨日今日、突然言い始めたことではないらしい。
ということは、日本で「過激な性教育」に熱を挙げている連中は
このような運動から影響を受けているのだろうか?
2011年の古い記事だが
“Pedophiles want same rights as homosexuals”
(小児性愛者に同性愛者と同等の権利を)
という記事を紹介したい。
=======引用開始========
「同性愛者権利向上活動家」と同じ戦略を使って
小児性愛者が、「我々の『子供に対する性欲』は
同性愛者や異性愛者の性欲と何ら異なるものではない」と主張し
同性愛者と同等の権利を要求し始めた。
「同性愛者の権利向上運動」が盛んだった頃には
「『同性愛も生活様式の一つの選択肢』
あるいは、『単なる性的指向』と一旦認めてしまうと
際限なく新たな要求が出現することになる」
と以前から批判があった。
この批判に対して、同性愛者権利向上活動家は
「そのような事態に陥ることは決して無い」
と不快感を顕わにして、何の根拠も示さず反論していた。
しかし、今まさに、この「予言」が的中した状況が訪れている。
数年前に「同性愛の再定義」が行なわれた時と同じように
精神科医が今度は「小児性愛の再定義」を主張し始めている。
1973年、米国精神医学学会 (APA) は
同性愛に対する「精神疾患指定」を解除した。
そして、近年になって
B4U-Act (「小児性愛者」を支援する精神科医の団体) に所属する精神科医は
APAの『精神疾患の診断と分類に関する手引き』に記載されている
「小児性愛」に関して新たな定義を提案するシンポジウムを開催した。
B4Uでは、「小児性愛者 (Pedophile)」を
「未成年愛好者 (Minor-Attracted People、MAP)」と言い換えている。
「世間一般に受け入れられ易くしよう」という意図が見え見えだ。
同団体のウェブサイトによると
「当会の目的は
精神科医が、『未成年者に対する性欲』に関して理解を深め
『未成年愛好者』に対する固定観念化を排除することにより
『社会不適格者』という烙印を貼ることを無くし
世間にはびこる『未成年愛好者』に対する偏見を取り除くこと」
1998年にAPAが公表した報告書では
「成人と子供の性行為による『悪影響』に関する記述には『誇張』があり
男女問わず、幼児期に性的虐待の経験のある被害者の大多数が
『幼児期の性行為による悪影響は無い』、と回答している」、とのことだ。
「小児性愛者」は、既に連邦法において
「同性愛者」と同等の「少数者」として保護対象とされている。
「憎悪犯罪防止法 (Hate Crimes Prevention Act)」 でも
「保護対象に該当する性的指向の一つ」に加えられている。
ただし、「小児性愛者」の定義は未だに定まっていない。
共和党は、「『小児性愛者』を保護対象から除外する」と定めた修正案を提出したが
民主党の反対で廃案になってしまった。
ある民主党議員は
「あらゆる『性的指向』が法の下に保護されるべきだ。
この法案 (注: おそらく『憎悪犯罪防止法』のこと) により
偏見に基づく暴力に終止符を打てる。
また、人種、肌の色、宗教、国籍、性別、性的指向、障碍などに加えて
『病的愛好者』、『フェチ』、『○○主義』など偏見の対象を周知することで
全ての米国国民が安心して暮らせるようになる。
だから、同僚議員には、賛成票を投じてもらいたい」、と述べている。
ホワイトハウスは、法案について
「これは単なる米国一国の法律ではない。
人類に貢献する法律だ。
この法律の主旨は、敵意を顕わにするのではなく
互いに尊重し合い、多様性を受け入れることだ」、と手放しで称賛している。
また、2011年初頭、2人のカナダ人心理学者が
「小児性愛は、同性愛、異性愛と全く同等の性的指向である」
との意見を発表した。
そのうちの1人は
「『小児性愛者』に対する
『軽犯罪に手を染める人々』という単純な認識は間違っている。
同性愛、異性愛など、誰でもが性的指向を持っているように
自分自身の性的指向を実践しているだけだ。
『真性の小児性愛者』は、とりわけ子供を性欲の対象とする傾向にある。
これは、他の性的指向と同じものだ。
この性的指向を矯正することはできない。
しかし、このような人は、禁欲生活を送っているのだろう」、と言っている。
この心理学者に対して
「『小児性愛者は同性愛者と同等である』と見做すべきなのか?」
との質問をぶつけたら、次のような回答が返ってきた。
「仮に『異性愛』が禁止されている共同体があるとする。
この共同体に居住する場合、『診療を受けて、性的指向を矯正せよ』
との指示を受けることになる。
それに対して『異性愛者』は、『馬鹿げている!!!』、と反応するだろう。
つまり、そんな指示を『異性愛者』が受け入れる筈がない、ということだ。
『小児性愛者』も同じだ。
私は、『小児性愛者の性的指向を矯正することはできない』、と主張する時
必ず、この比喩を使う」
もう一人のカナダ人心理学者も異口同音に
「『小児性愛者』の性欲の対象は子供だ。
その性的指向を、『医療やその他の方法で矯正することができる』
とは証明されていない」、と言う。
2010年7月、ハーバード医学出版は次のように述べている。
「『小児性愛』は性的指向であり、矯正できる可能性はない。
治療するにしても、その目的は、『性欲に抗うことの訓練』にしかならない」
上述のような意見に対して、Mission America (MA) という団体は
「『小児性愛者に同性愛者と同等の権利を』と奨励する運動は
より大きな広がりを見せており、LGBT団体が運動を後押ししている。
これは、『子供達が幼時期から性行為に耽ることを助長する計画』
の一環である。
子供達に対して
『健全な友達関係というのは性的に引かれ合い
性行為をすることなんだよ』
と唆そうとしているに他ならない」、と喝破する。
「性行為と社会」について研究している学者は
「児童ポルノは社会にとって有益な側面もあるかもしれない。
なぜならば、性犯罪者予備軍は、本物の児童と性行為に及ぶ代替品として
児童ポルノを利用できるからだ」、と言う。
この教授は、サンフランシスコの「性癖研究所」で多大な業績を残している。
この性癖研究所では
アメリカ独立戦争以来の伝統である
「戦場において軍人同士の同性愛を禁ずる」
という規則の撤廃を積極的に推奨している。
性癖研究所の公式ウェブサイトには、「基本的性交権」という項目があり
「合意の無い性行為、暴力や強制による性行為などを除き
あらゆる性行為を行なう権利を認める」、と記載されている。
その他にも
「いかなる私的な性行為も、批判の対象としてはならず
個人は『性的妄想を抱く自由』、『性欲を発散する自由』を有する」
と定めている。
更には、これらに加えて
「何人たりとも、年齢を理由として性行為に関する不利益を被ってはならない」
と主張している。
カリフォルニア、ジョージア、アイオワなどいくつかの州では
「子供を性犯罪者から保護する法律」に対して、異議が申し立てられた。
性犯罪者の主張によれば
「学校や公園に隣接する地域に居住することを禁じる法律は
公正性を欠くものであり
終身刑を言い渡されるようなものだ」、なのだそうだ。
=======引用終了========
俺は、医学的知識ゼロだから、精神科医 (香山リカを除く) から
「小児性愛者を矯正する方法は無い」、と言われれば
「ああ、そうですか」、としか言えない。
でも、「小児性愛者に同性愛者と同等の権利を付与すること」には
嫌悪感を催す。
例えば、自分の子供が、『小児性愛者の慰み者』にされたら
記事の中に出てくる
『子供達が幼い時期から性行為に耽ることを助長する計画』を立てている連中は
「それも、正当な性行為だ」と受け入れることができるのか?