【注:今日の話は、とても重要なのですが、非常に専門性が高いので分かりにくいです。筆力不足は予めお詫びいたします。】

 

 前回のエントリーを書いた後、「しかし、日韓財産・請求権協定があったとしても、個人請求権は残るではないか。日韓財産・請求権協定の論理的な帰結としては『外交的保護権』の放棄でしかないはず。」とのご指摘がありました。勿論、その話は分かっています。

 

 もう少し噛み砕いて説明すると、日韓財産・請求権協定は国と国との約束でしかないので、どんなに同協定で国民の請求権が完全かつ最終的に解決した事になると言った所で、それはあくまでも国レベルの話、個人が請求権訴訟を起こすのを止める事はできない、という事です。一部の例外を除いて、国際法の権利主体は国であり、日韓財産・請求権協定も主語は国ですから、論理的にはそうなります。したがって、こういう個人の請求権訴訟に対して国に出来る事は、仮に自国国民の請求権が顧みられなかったとしても介入できない、という「外交的保護権の放棄」にしかならない、という論理構成です。

 

 この外交的保護権の放棄というのは、例えば、日本国民が韓国国内に残してきた資産について、韓国がこれを接収したとしても、日本政府としてはこれに口を挟まないという事です。逆に真なりでして、日本も国内にある韓国国民の一部財産について、財産・請求権協定に基づき消滅させています(関係法令:何度読んでも強烈な法律だと思います。憲法における財産権との関係を緻密に調整したという逸話が残っています。)。

 

 橋下徹さんはさすがにこの点を指摘しておられて、さすがだなと思います。

 

 私があえてこの点を先のエントリーで触れるのを避けたのは、どうも韓国大法院の言いたい事がよく分からなかったためです。今でもモヤモヤしています。

 

 今回の裁判で、いわゆる徴用工の請求権を認める事となった理屈としては、以下の2つがあり得ると思っています。

 

① 日韓財産・請求権協定における「請求権」には、実は穴が開いていて、今回の裁判ではその穴の開いている部分でいわゆる徴用工の請求権を認めた。

② 今回の裁判で認めた「請求権」は、完全に日韓財産・請求権協定の枠外。

 

 これまで大体、個人請求権を認めようとする方の論理構成は②でした。②を採用するとすれば、国と国との関係では完全かつ最終的に解決しているので、外交的保護権無き状態で裁判をしている事になります。

 

 ただ、韓国メディアを通じて断片的に聞こえてくる判決内容では、「もしかしたら、①なのではないか。」と思える事があるのです。①の考え方は、日本政府の考える「請求権」の概念とは全く反します。日本は財産、利益、権利に化体していないありとあらゆる権利や請求すべてを「請求権」と解していますが、韓国はそれを共有していないという事になります。

 

 実は①と②では、日本側の今後の対応、戦略策定に大きな違いが出て来ます。①ですと、そもそも「請求権とは何ぞや」が議論になります。そして、韓国政府は「穴の開いている部分」については、政府として外交的保護権を行使する余地があるという論理を持ち込んできかねません。ただし、①である場合は相対的に戦いやすいと思います。②になると、韓国政府が外交的保護権を放棄している状態は維持されていますから、あくまでも国対国の枠外でやってもらうという基本的立場は維持されます。ただ、既存の協定の完全枠外という扱いでやってくるので、条約等を駆使して捉えようとしても捉え所がないということになります。

 

(なお、私は②だからといって100%放置プレイであるかのような考え方はそもそも、国交正常化の基本的理念に反すると思っています。個人請求権は日韓財産・請求権協定の枠外だから好き勝手やって構わない、というのはいくら何でもおかしいでしょう。)

 

 ハングルが出来れば、もう少し深く掘り下げる事が出来ますが、私にはそれが出来ません。隔靴掻痒ですね。

 

 基本的な日本のポジションとしては「いずれにせよ、受け入れられない」という事なのですが、韓国側が持っている理屈は何なのか、という事をよく考えて対応しないといけません。先方も相当な理論武装をしてくるでしょうから。