仮に日朝で国交正常化が進むとして、技術的に気になる事があります。技術的ではありますが、政治的にとても大きな話です。

 

 昭和40年の日韓財産請求権協定では、以下のような事を決めています。

 

● 経済協力:無償3億ドル、有償2億ドル(+民間融資3億ドル)

● 財産、権利及び利益並びに請求権の放棄

(なお、この2つは直接リンクするものではなく、経済協力は賠償ではないというのが日本の説明です。)

 

 北朝鮮との関係で、どの程度の経済協力が生じるかについては政治的に決まると思いますので、ここは何とも言えません。当時の物価や当時の日本、大韓民国の予算規模との比較をするアプローチも可能ですが、個人的にはあまり意味のあるものとは思えません。

 

 むしろ、厄介なのが財産、権利及び請求権の放棄の部分です。簡単に言うと、「関係正常化に伴い、それまで色々あったけど一度すべてチャラにする。」という事です。

 

【日韓財産請求権協定(抜粋)】

第二条
1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
2 この条の規定は、次のもの(この協定の署名の日までにそれぞれの締約国が執つた特別の措置の対象となつたものを除く。)に影響を及ぼすものではない。
(a)一方の締約国の国民で千九百四十七年八月十五日からこの協定の署名の日までの間に他方の締約国に居住したことがあるものの財産、権利及び利益
(b)一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつて千九百四十五年八月十五日以後における通常の接触の過程において取得され又は他方の締約国の管轄の下にはいつたもの
3 2の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。 

 

 分かりにくいので、私なりに解説すると以下のようになります。とてもザックリしているので、以下の文言はあまり詰めないでください。

 

● 日韓の間にあるすべての利害関係は、一度何も無かったことにする。(第二条1)

● ただし、戦後日本に残った在日韓国人の方が有する利害関係(第二条2(a))、戦後になって相手との関係で生じた利害関係(第二条2(b))はきちんと守る。

● それを前提に、協定署名前に存在した利害関係については何も主張できない。(第二条3)

 

 つまり、何を守り、何を放棄するかという事が書いてあります。さて、この日韓財産請求権協定での財産、権利及び利益並びに請求権の放棄をベースに、日朝でもやり取りをすることになるでしょう。ここで日韓財産請求権協定を超えるようなものが入ってくるようになったら大変です。

 

 例えば、日本は請求権の中にいわゆる従軍慰安婦の問題、いわゆる徴用工の問題等がすべて包含されているとの立場であり、法的にもそれが正当だと思います。他方、①請求権の解釈が異なる、②個人請求権の話が残る、といった2つの視点から、この日韓財産請求権協定で放棄したものに穴を開けようとするアプローチが出て来ないとも限りません。更には、北朝鮮との間では、金丸訪朝団の際の「戦後45年の償い」みたいなテーマもあります。

 

 一旦そういう穴が開くと、厄介なのは大韓民国が「その穴の開いた部分は、日韓財産請求権協定では手当てされていない部分であり、自分達にも補償されるべき。」という主張をしてくるおそれがあります。そうなると、日朝だけの話だったはずなのに、歴史認識問題で南北共同戦線が張られてしまうという事になっていきます。もっと言うと、それを見越して日朝国交正常化プロセスで冒頭から南北共闘という事すらあり得ます。そこまで来ると、日朝のみならず、実質的な日韓財産請求権協定の再交渉がセットになってきます。

 

 この手の条約話は「小難しい」とよくお叱りを頂くのですが、穴を開けてしまうとその政治的なインパクトが大き過ぎるという意味でとても重要です。まだ、そういう交渉が行われるのかも分からないわけですが、予め「日韓財産請求権協定以上の事は絶対にしない。」という方針くらいは立てておいてもいいのではないかなと思います。