通常国会が始まりました。今年は1/4からということで、とても早いスタートですが、今国会は予算委、内閣委(筆頭理事)ということもあり、既にフルスロットルで回っています。

 今年は外務委を離れてしまいましたが、いわゆる「慰安婦」関係で、昨年末の日韓外相会談後の動きを見ていると気になることが出てきたので、質問主意書を2本出しました。

 私の書くものは小難しいとか、真正面から問わないので何が言いたいのか分からないとか言われるので、その意図をきちんと解説します。

① 「責任」に関する質問主意書
一. 国際約束において、修飾句の付かないかたちで「責任」という言葉が使われているケースで、それが法的な責任を意味しないものがあるか。
二. 国際約束を構成しない二国間又は多数国間の外交文書において、修飾句の付かないかたちで「責任」という言葉が使われているケースで、それが道義的な責任であるとの認識が関係する国家間で共有されているものがあるか。

(解説)
 外相会談後のステートメントで、安倍総理が「責任」を表明しています。日本側は法的責任は国交が正常化した1965年時点ですべて解決済みであり、今回の責任はあくまでも道義的なものという言い方をしています。私自身はすべての請求権が完全かつ最終的に解決された1965年日韓請求権協定で解決済みという立場ですので、そこと齟齬があるわけではありません。
 ただ、「責任」という言葉を使った以上、本当にそう言い切れるほど過去の積み上げがあるのだろうか、「責任と言えば法的責任だろ?」と言われてしまう余地は本当にないのか、という視点からの質問です。
 聞き方がややこしいのは、「あそこで言っている『責任』とは法的責任か?」などという質問をしても、ろくな答弁が返ってこないことが分かっているからです。

② 「世界の記憶」に関する質問主意書
一. ユネスコの「世界の記憶(Memory of the World)」に、ある歴史的事実を申請すること自体は、当該歴史的事実に関係する国家を非難、批判することとなる可能性があるか。
二. 民間団体が、ある歴史的事実を「世界の記憶」に申請することは、当該民間団体が主たる活動を行う国家による、当該歴史的事実に関係する国家への非難、批判に当たる可能性があるか。
三. シベリア抑留に関する資料を「世界の記憶」に申請、登録したことは、ロシアに対する非難、批判に当たるか。

(解説)
 「世界の記憶」については、日本側は「韓国が関与するかたちでの申請はないと認識」と言っていますが、韓国はそんなことは約束していないと言っています。
 韓国は今後、①そもそも申請すること自体は単に記憶に留めるだけであって、非難、批判に当たらない(実際、日本だってシベリア抑留を申請、登録したではないか)、②民間団体がやる分には止められない、と言ってくるのではないか、という2点を言ってくる可能性があります。
 ②については、実際、例えば日本で最初に「世界の記憶」に登録されたのは、我が福岡県の山本作兵衛による炭鉱記録ですが、あれは日本政府ではなく、福岡県田川市と福岡県立大学による申請、登録です。

 総じて言うと、「種々の知り得ない事情があるのかもしれないが、あのステートメントはちょっと詰め切れてない部分があるのではないか。結果として、最終的にも、不可逆的にも解決しないのではないか。」という懸念からの質問です。