前のエントリーについて、「(緒方の)整理がおかしいのではないか。」とのご指摘を頂きました。読み直してみて、考え直してみて、たしかに整理が悪いと思いました。

 まず、(私はこれを引用することがあまり好きではありませんが)1972年の政府提出資料の「基本的な論理」から考えてみたいと思います。

【1972年政府提出資料の「基本的な論理」】
憲法は、第9条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第13条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、・・・国政の上で、最大の尊重を必要とする」旨を定めていることからも、わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであって、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。しかしながら、だからといって、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって、それは、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである。

 これをベースに「集団的自衛権」を考えているわけですが、もう一度、よく読んでみると、これは別に集団的自衛権について書いてあるものではありません。個別的自衛権であろうと、集団的自衛権であろうと同じです。

 そうすると、私は新三要件の第一要件の纏め方が少しおかしいように思えるのです。

【新三要件の第一要件】
我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること

 これについて、前者が個別的自衛権、後者が集団的自衛権という整理になっていますが、そもそも論として、基本的な論理に基づけば、この第一要件はむしろ以下のようにすべきものではないかと思うのです。「我が国と密接な関係にある他国に対する」なんて要件を持ち出す根拠はないのです。

【基本的に論理に従うのであれば、最も普通に考え得る第一要件】
外国からの武力攻撃により我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること

 基本的な論理がそもそも個別的、集団的の区分をしていないものである以上、どうしてもそれを取り込みたいのであれば、自衛権全体に適用すべきだというのが私の論理的な思考の結論です。何も無理をして、第一要件に個別的、集団的の区分を盛り込むだけの論理上の理由がないのです。

 そうやって考えると、この表現に当てはまるのであれば概ね個別的自衛権のカテゴリーに入ってくるのではないか、と考えたくなるわけです。いずれにせよ、「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」わけですから、それは分類学的に集団的自衛権に入るものがあったとしても、基本的には個別的自衛権の枠内に収まるわけです。

 私が言いたいのは、「ホルムズ海峡での機雷掃海が個別的自衛権でもやれるという事に違和感を持つのであれば、その違和感は、今の憲法の制約上認められる自衛権で対応することが適当ではないということを端的に表しているのではないか。」ということです。言い換えれば、そこに違和感があるのであれば、ホルムズの機雷が「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」と思えていないから、そういう違和感に繋がるのではないか、ということです。

 上手く書けているかどうかは自信がありませんが、自分自身の頭の中を再整理してみました。