これは初当選時に出そうと思って、止められたものです。過去の主意書を見てみたのですが、真正面から聞いたものが見つけられなかったので、5年半の時を経ての提出になります。

【質問本文】
議員等の世襲制限について、次のとおり質問する。

一. 国会議員の配偶者又は三親等以内の親族が、当該国会議員が選出されていた選挙区において連続して立候補することを法令で禁止することは、憲法第十四条、第十五条、又は第二十二条との関係で合憲性の問題を惹起するか。政府の見解を問う。
二. 国会議員の配偶者又は三親等以内の親族が、当該国会議員が選出されていた国政選挙において立候補することを法令で禁止することは、憲法第十四条、第十五条、又は第二十二条との関係で合憲性の問題を惹起するか。政府の見解を問う。
三. 一及び二に関し、都道府県知事、市町村長、都道府県議会議員、市町村議会議員の選挙において、同種の法的規制を設けることは、憲法第十四条、第十五条、又は第二十二条との関係で合憲性の問題を惹起するか。政府の見解を問う。

【解説】
 見たままです。一.が選挙区における世襲ですが、二.は世襲とは呼ばれないことが多いです。三.は地方自治体ではどうか、ということです。