ようやく原子力損害賠償法についての議論が進んできました。少しずつ、私の思うところを書いていきます。もう東電には入らなくなって時間が経っているので、誤解を生むこともないでしょう。


 今、議論になっているのは、まずは原子力損害賠償法の第三条です。


【原子力損害賠償法(抜粋)】

(無過失責任、責任の集中等)
第三条  原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。


 さて、今回の震災はこの規定をどう解するかでかなりの違いが出ます。原子力事業者たる東電が第一義的に賠償を行うのか、それともそれ以外の選択肢(国が前面に立つ)を探るのかは、ここの解釈次第です。メルクマールとなる言葉は「異常に巨大な天災地変」と「この限りでない」という言葉です。今日は前者です。


 昭和36年にこの法律が出来た時には色々な答弁があります。ここで言う異常に巨大な転変地変の例として「関東大震災の三倍」みたいな発言が中曽根国務大臣からなされたこともあります。


 高木文部科学大臣は「昭和36年の国会審議においては、人類の予想していないような大きなものであって、全く想像を絶する事態であるという答弁があっており、今回の震災はそのような事態には当たらない。したがって、東電がまずは無過失責任で前面に立つ。」という趣旨のことを言っています。


 多分、この裏には国が前面に立つことを嫌がる財務省主計局がいると思っていいでしょう。文部科学省の旧科技庁部門では、その財務省からの強烈な圧力に勝てずに、こういう答弁を大臣にさせているのだと思います。ちなみに、昭和36年時の答弁には色々なものがあって、必ずしも上記の高木大臣のような解釈だけが統一的に述べられているわけではありません。しかも、文部科学省は「関東大震災の三倍」という答弁については無視しています(東日本大震災は強度的には三倍を超えています。)


 ここで思うのですが、被災者の方や風評被害にあった方に「あなたの被った被害の元となる地震や津波は『異常に巨大な天災地変』ではありません。」と言えるのかという問題があります。私にはそれは言えません。とてもではないけども、今回の震災は「異常に巨大」だと言えない根拠が見つかりません。財務省主計局と文部科学省の方は、是非、現場に行って「あなた達の被った震災は異常に巨大な天災地変ではありません」と発言してきて、その雰囲気を感じてほしいと思います。


 さて、もう一つの「この限りでない」については次のエントリーに譲ります。