まずは、この写真を見ていただけますでしょうか。


治大国若烹小鮮 ― おがた林太郎ブログ

 ああ、何かのマリーナかなと思われたことでしょう。これは地元遠賀川の支流に当たる西川という川に係留されている船です。一番多い時期には川沿いに800隻以上が係留されていました。


 しかし、これらの船舶は不法係留船舶なのです。もしかしたら、中には許可を取っている船舶があるのかもしれませんが、客観的に「確実にこれは合法に係留している」と思えるものはありませんでした。


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 画像からは分かっていただけないかもしれませんが、本当に見渡す限り、違法な船、船、船なのです。そして、一定数の船は、どう見ても放棄された沈船になってしまっています。沈船は油が流出したり、大雨の時等に危ないので河川事務所も地元の自治体も困っています。基本的なところはココ を見ていただければと思います。


 河川内で許可を取らずにプレジャーボートを係留するのは、勿論河川法違反です。まずは河川法に基づいて指導を行うのが常です。普通であれば、この段階で移動する船が多いようですが、それでも係留してあるケースでは撤去(除却)することになります。撤去はクレーン等で行い、陸上に保管するとのことでした。


 撤去については、持ち主が分かっている場合では通常の行政代執行法の手続きによって行います。その後、費用求償を行いますけども、かなり払ってもらえないケースがあるのも事実です。持ち主が分からない場合についてですけど、河川法特有の簡易代執行制度が設けられています。これらの費用負担については、河川管理者(一級河川の国管理部分であれば国)が行うこととなります。何となく、釈然としませんがそういうことです。


 現在、遠賀川については協議会を立ち上げて、問題解決のための計画が既に策定されており、平成23年度からこれに基づいて動いていきます。一番最初は沈廃船からで、これは既に船舶という扱いではないということなのか、代執行の手続きではなく、通常の河川の維持管理として処理していきます。それと併せて、上記の河川法上の指導、撤去(代執行)を行っていくことになります。


 東京の多摩川、木曽川、秋田の雄物川あたりにも同様の問題があると聞きました。まずは地道な活動を続けていくしかないのでしょうけども、こんなものはどんどんスピードを上げて対応して、近隣のマリーナ、フィッシャリーナに移動してもらうようにして、それでも言うことを聞かなかったり、素性不明なものは早急に廃棄処分にすべきだと、不法係留の船がズラッと並ぶ川沿いを歩きながら考えました。