3本目は「日本国との平和条約に関する質問主意書」です。一見、何を聞いているのかが分からない方が大半だろうと思います。一言で言えば「東京裁判史観」というヤツです。


【質問(案)】

 日本国との平和条約(いわゆる「サンフランシスコ平和条約」)第十一条においては、「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。 」との規定がある。


 ここで受諾した「裁判」については、単なる判決の効果を受諾したのか、裁判そのものを受け入れたのかについて、種々の議論があるところであるが、平成十年四月七日参議院総務委員会において、政府説明員が次のとおり答弁している。


「この極東国際軍事裁判に係る平和条約第十一条におきましては、英語正文でジャッジメントという言葉が当てられておりますが、このジャッジメントにつきましては、極東軍事裁判所の裁判を例にとりますと、この裁判の内容すなわちジャッジメントは三部から構成されております。この中に裁判所の設立及び審理、法、侵略、太平洋戦争、起訴状の訴因についての認定、それから判定、これはバーディクトという言葉が当てられておりますが、及び刑の宣言、これはセンテンスという言葉が当てられておりますが、このすべてを包含しておりまして、平和条約第十一条の受諾が単に刑の宣言、センテンスだけであるとの主張は根拠を有さないものと解しております。」


 これを踏まえ、次のとおり質問する。


一. 現時点において、政府は上記政府説明員の答弁内容に立った解釈を行っているのか。

二. 同条約の正文であるフランス語においては、「Le Japon accepte les jugements prononcés par le Tribunal Militaire International pour l'Extrême-Orient et par les autres tribunaux alliés pour la répression des crimes de guerre,au Japon et hors du Japon, et il appliquera aux ressortissants japonais incarcérés au Japon les condamnations prononcées par lesdits tribunaux.」とあり、ここで言う「les jugements prononcés」という部分を取り上げて、日本が受け入れたのは「刑の宣言」だけであるとの解釈も見られるが、それでも政府は上記説明員の答弁に立った解釈をしているとの理解でいいのか。

三. その場合、我が国は極東国際軍事裁判における事実認定、特に起訴状において表明された事実認定を逐一受諾したということなのか。

【終】


 これは一.と二.は実は答えがわかっておりまして「はい、その通りです」という返事になります。三.はどういう返事になるのかが分かりません。まあ、日本の歴史観を明確にすることは、それなりにインパクトのある話だと今でも思っています。


 意外に思われる方がいるかもしれませんが、私は実はこの手の話をするのがあまり好きではありません。この質問も「不毛な議論に蓋をしたい」という思いがあったのです。