ある有識者の方と話をしていた際、私から「シーシェパードは海賊でしょう。なんで、海賊としての対処をしないのですか?」と質問してみました。答えは「あれこれ、解釈論があるんですよ、あれ。」という返事でした。


 ということなので、小生なりに考えてみました。以下は国連海洋法条約の「海賊」の定義です。


【国連海洋法条約第百一条 海賊行為の定義】
 海賊行為とは、次の行為をいう。

(a)私有の船舶又は航空機の乗組員又は旅客が私的目的のために行うすべての不法な暴力行為、抑留又は略奪行為であって次のものに対して行われるもの。

(i)公海における他の船舶若しくは航空機又はこれらの内にある人若しくは財産

(ii)いずれの国の管轄権にも服さない場所にある船舶、航空機、人又は財産

(b)いずれかの船舶又は航空機を海賊船舶又は海賊航空機とする事実を知って当該船舶又は航空機の運航に自発的に参加するすべての行為

(c)(a)又は(b)に規定する行為を扇動し又は故意に助長するすべての行為


 この定義の中で、唯一引っかかる可能性があるのは「私的目的のために」という部分です。多分、推察するにここの解釈で踏み切れないのだと思います。


 「捕鯨を妨害する」行為は、私に言わせれば完全に私的目的ですけどねえ。まあ、オーストラリアや欧州諸国に言わせれば「公」の要素があるというのかもしれませんが、そもそも国際法なんてのはそんなものです。それぞれの国の解釈があるわけでして、日本は胸を張って「海賊」と認定した上で、ソマリア沖の海賊と同様の扱いをすればいいのです。公海での海賊に対しては「普遍的管轄権」が認められていますから、誰が取り締まってもOKというのが国連海洋法条約の考え方です。


 今は「海賊」とは明示的に言わず、別の「シージャック条約」と言われる国際条約に基づいて、取り締まりを行おうとしています。これは海賊よりも守備範囲が広いところがありますので使いやすいと言えば使いやすいのです。


【シージャック条約第三条】
1 不法かつ故意に行う次の行為は、犯罪とする。
(a)暴力、暴力による脅迫その他の威嚇手段を用いて船舶を奪取し又は管理する行為
(b)船舶内の人に対する暴力行為(当該船舶の安全な航行を損なうおそれがあるものに限る。)
(c)船舶を破壊し、又は船舶若しくはその積荷に対し当該船舶の安全な航行を損なうおそれがある損害を与える行為
(d)手段のいかんを問わず、船舶に、当該船舶を破壊するような装置若しくは物質若しくは当該船舶若しくはその積荷にその安全な航行を損ない若しくは損なうおそれがある損害を与えるような装置若しくは物質を置き、又はそのような装置若しくは物質が置かれるようにする行為
(e)海洋航行に関する施設を破壊し若しくは著しく損傷し、又はその運用を著しく妨害する行為(船舶の安全な航行を損なうおそれがあるものに限る。)
(f)虚偽と知っている情報を通報し、それにより船舶の安全な航行を損なう行為
(g)(a)から(f)までに定める犯罪及びその未遂に関連して人に傷害を与え又は人を殺害する行為

 既に日本はこの条約に依拠しつつ、シーシェパードを国際手配しています。この条約はすべての締約国に対して「訴追するか、引き渡すか」という原則を定めています。これは国際テロを地の果てまで追いつめるために設けられた規定でして、「おたくで訴追しないなら、うちで裁くから引き渡しなさい」と言えるようになっています。つまり、世界のどこかで必ず上記の犯罪は裁かれなくてはならないという規定です。


 一旦、シージャック条約を発動したからには、日本はシーシェパードの旗国、滞在国・・・に詰め寄って、「うちで裁くから引き渡しなさい」と言って、ありとあらゆる可能性を追求すべきだと私は思います。恐らく、どの国も引き渡さないのでしょうけども(こういう諦念自体がいけないのですが)、日本の強い信念と姿勢は示すべきだと思います。それが外交問題になるのなら、それはそれでドンと来いと思う気概も必要です。逆に言うなら、その気概がないならシージャック条約なんてツールは発動すべきではないのです。



 「海賊認定には迷いがある」→「けど、国際的に何らかの措置をしないとマズい」→「使えるツールとしてシージャック条約を発動した」→「だけども、相手と関係が悪くなるかもしれないからフル活用はしていない」・・・、本当にそれでいいんですかねぇ。