最近、天皇陛下による国事行為について、議論が盛り上がりました。憲法上、「国事行為」がどうなっているかを検証してみたいと思います。


【憲法】

第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。(以下略)

第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。(以下略)


 実はこの憲法を忠実に読めば、どうも第4条の「天皇は、この憲法に定める国事に関する行為のみを行ひ、」というのが引っ掛かります。これだと、第6条にある内閣総理大臣及び最高裁長官の任命、並びに第7条に列挙されている国事行為のみを行うことになっています。


 では、天皇陛下が行われるものであって、憲法上国事行為と規定されていないご公務の大半はどう位置づけられるのかということですね。それはやってはいけないと解すると、天皇陛下のご公務の大半はやれなくなってしまいます。こういうことについて、色々解釈論があることは知っています。国事行為論、準国事行為論、公的行為論という呼び方が存在しています。


 ただ、私の結論は「憲法上、そういうご公務のことが想定されていない。それは単純に憲法上の欠缺の部類の話。なので、種々の解釈論で補おうとしている。」ということです。素直に憲法を読めば、そう思っているほうが健全です。逆に言うと、解釈論で補わなくてはならないから、何処までが「内閣の助言と承認」の対象なのか、というところに議論が生じ得る素地があります。


 私は解釈論の詳細にはあまり関心がありません。ただ、現実として、天皇陛下の行為は憲法で定める国事行為の範囲を超えて、広義の「内閣の助言と承認」の対象になっているということは当然のことだと思っています。多分、国民各位のコンセンサスもそのあたりにあるはずです。


 何となく結論めいたものはないのですが、憲法の文言をもう一度読み直して感じたことを書き連ねました。