最近、よく聞く議論におかしいと思うものがあります。

 「集団的自衛権は国際法上権利として有しているのに行使できないというのはおかしい。有しているのなら使えるようにすべき。」というものです。たしか、麻生外務大臣もそういうことを言っていたように思います。しかし、この論理を貫くと、(慣習)国際法で認められている権利はすべて行使できなくてはならないという結論になります。これは変です。畢竟、憲法よりも国際法を上位に置く考え方です。それは明らかにおかしいですね。日本の体制上、どうしても受け入れられないような権利規定が慣習国際法化したと仮定しましょう。それも当然、日本は行使しなくてはならないということになります。「国際法上権利として有しているのだから、国内法上使えるのは当然。」、一見耳に入りやすい議論ですが、とても変な結論を導き出します。

 ただ、私はそれ以前の問題として、自衛権を個別的、集団的に分けて考えることがあまり建設的でないと思うわけです。自衛権は自衛するための権利であって、それ以上でもそれ以下でもありません。国連憲章に個別的とか、集団的とか書いてあるのは固有の権利として確認的に規定したものだ、くらいに考えていいように思います。国連憲章第51条には「Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence・・・」となっています。「inherent」というのは「元々有している」くらいの含意がありますから、これは確認的規定だと解していいのでしょう(少なくとも新しく権利を創設したということではない。)。であれば、もっと本質的に「日本は自国を防衛する際、何をするのか?」を虚心坦懐に考えてみればいいでしょう。それはいわゆる「集団的」自衛権を含むのかもしれませんし、そうでないかもしれません。個別的自衛権の中でも含まれないものが出てくるかもしれません(アメリカはアフガニスタンへの攻撃を自衛権(「個別的」でしょう)の行使だと言っているわけですから)。それは私からすれば二次的なことです。個別的、集団的という類型分けのところで議論を停滞させるのは意味がないです。


 小沢一郎民主党代表が、代表戦の公約で「自衛権の行使は、憲法9条に則って、個別的であれ集団的であれ、わが国が急迫不正の侵害を受けた場合に限って行使する。」と言っていたのは、そういうことなのではないかと思います。これがどういう結果に繋がるかは必ずしも明確ではないのですが、「個別的・集団的の議論」を排しようという試みにも見えます。その点については全く同感です。


 私はあるべき基本理念は以下のようなものだと思っています。

● 他国との紛争を解決するため、戦争、武力による威嚇、武力の行使は放棄する(今の9条1項とほぼ同じ)。

● 上記のルールを遵守する中において、日本の平和及び安全に対する脅威が存在する時は(武力の行使を含め)これを排除する。

● 主要国が加わったかたちでの国際的な協調の下で行われる活動には(武力の行使を伴うものも含め)積極的に参加する。


 私はある程度原則となる要素を固めたら、今度は制憲過程の一環として事例研究をやっていけばいいと思っています。具体的な文章にたどり着くには少し迂遠な感じがするかもしれませんが、まず「何ができて、できないのか」ということをリアリティを持って議論していくことはとても重要だと思うのです。多分、憲法の文章を見てはっきりと日本の将来像を想像できる人はあまりいないと思います。だからこそ、国民参加型の制憲過程を実現するためにも事例研究をしっかりやっておくことが大切なのです。この説明責任と透明性の視点が、現在の憲法をめぐる議論には足らないと思っています。


 また、法文を纏めていく過程において、どんなにやってもグレーな部分は残るでしょう(文章で社会現象をすべて言い表すことはできないのですから当然のことです)から、その時の隙間を埋めるために具体的な事例について共通理解を得ておくことが必要だと思うわけです。将来、憲法解釈に悩む時にも良い参照材料になるでしょう。


 もっと、本音を言うと、今やれ「集団的自衛権は認められるべきだ、「けしからん!」と叫んでいる人達の中で、一部の人を除くと、実は「オン・ザ・グラウンドで何ができて何ができないのか」について見解の相違はそれほど大きくないのではないかという思いもあります。今、「集団的自衛権」についてガチンコをやっているのは、論者によって頭でイメージしているものが違うために起こっているのではないかという漠然とした思いもあります。個別具体的な事例で研究を進めていけば、意外に「なーんだ、実は同じことを考えてたんじゃないか、我々は。」ということになる部分も多いと思います。具体的事例への対応についてそれ程大きな差がないのであれば、そこからスタートするほうが議論の雰囲気が良くなるでしょう。


 いくつか例を挙げてみたいと思います。色々なケースをない交ぜにしてあります。少しケーススタディとしては簡潔に過ぎ、雑なところがあります。こういうのでもう少し精緻化したものを20~30くらい作ってみて、それについての意見の収斂を図ってみると面白い結果になるかもしれません(ならないかもしれませんが・・・)。


(検討の事例(案))
(1)日本は、イラクのファルージャで米軍が行っている掃討作戦(国連安保理決議なし。自衛権の行使でもない。)に参加することができるか。
(2)日本は、アフガニスタンで米軍が行っている掃討作戦(当初、個別的自衛権の行使と主張)に参加することができるか。
(3)日本は、同盟関係にはないものの友好関係にある国が相当な理由で武力の行使を行っている場合、この活動に参加することができるか(最も近い例としてユーゴ紛争におけるNATO爆撃)。
(4)日本は、国連安保理決議で授権された武力の行使(例:湾岸戦争)に参加することができるか。
(5)日本は、PKOでの停戦監視、武力引き離しの活動に参加し、かつ、想定される関係者間での散発的な武力の行使に対抗するために、武力の行使を含む活動に参加することができるか(最も近い例として、スーダンのダルフール紛争)。
(6)日本は、自国の船舶が公海上で武装勢力に襲われた場合、これを救うために武力の行使を行うことができるか。できるとする場合、他国の領海内で行うことができるか(例:マラッカ海峡)。
(7)日本は、台湾有事の際に米国が出動する場合、これを支援するために武力の行使を含む活動に参加することができるか。
(8)日本は、米国領が侵略されている(日本にはなんら影響がない)ときに、武力の行使を含む行動を起こしてその敵を排除することができるか。
(9)日本は、自国が侵略されようとしているときに、救援のため日本に向かっている米国艦船が公海上(あるいは他国の領海内)で襲われた場合、これを排除するために武力の行使を含む活動を行うことができるか。
(10)日本は、他国が自国を侵略しようという意図を明らかに有しており、その侵略行為が差し迫っている場合、先制攻撃として武力の行使を含む活動を行うことができるか。


 さて、どう思われますか、このアプローチ。