現在、当社では、フェイスブックとツイッターを、このブログに連動させております。
ツイートした内容が、フェイスブックに自動でUPされ、
一日分のツイートが、まとまってブログに反映されます。
また、ブログに新しい記事をUPすると、ツイッターで知らせるようになっていて、
それが、またフェイスブックに反映されます。
会社の公式なツイッターとフェイスブックページを作りました。
社長個人としての発信と、会社の発信を、近い将来、分けてゆきます。
さて、先日、生まれ故郷に程近いライオンズクラブの先輩から連絡がありました。
私が所属する「横浜みなとマリンライオンズクラブのフェイスブックページ」と
「当社のフェイスブックページ」の基本データに掲載している
ソーシャルメディア利用規約をご覧になり、会則を含めた運用についてご質問を頂きました。
このご質問には、とても感動しました。
フェイスブックページを始めたとき、ソーシャルメディアがもしかしたら、
地域コミュニティなどを再生するためのツールに使えるのではと思い、
Creator's Studio "ADVAN" の佐田さんととこなつ屋の鈴木さんで、フェイスブック講習会を企画しました。
講習会で、講師の佐田さんに、たくさんのことを教えていただきました。
特に、個人ユーザーとしてのプライバシー設定についてと、
企業ユーザーとしてのフェイスブックページで、「いいね!」を押して頂くと、
押して頂いた方のログが、容易に取得できてしまうことの二点は、衝撃でした。
すぐに、大手企業の運用状況をいろいろ調べ、昔の伝手を頼って、
現役で、コンプライアンス関係の仕事をしている方などからも、
法的にどのような認識でフェイスブックページを運営しているかを教えてもらいました。
今の時点での認識は、以下のような感じです。
例えば、フォール上に、自社の誹謗中傷を掲載されてしまったとき、
それらを削除することや、
著作権上問題になるようなコンテンツを掲載されてしまったときに、
同じくそれらを削除すること、
来訪者同士のトラブルに関すること
などなど・・・、
ページ内の円滑な運営を行うための、利用規約を定めて、
公表し、運用しているということ・・・。
社員が参加する場合、個人的な参加と、会社の業務としての参加があり、
それぞれに対し、ガイドラインを示し、禁止事項等を定め、
就業規則と連動させ運用しているということ・・・。
使い方によっては、懲戒処分対象になるものと考えられます。
企業側からすると、「ソーシャルメディア・ガイドライン」のようなものを
制定しておかないと、問題が起きたとき、重い管理責任を問われると考えられます。
委託契約等で、委託先の会社が、自社の商品やサービスについて語る場合、
同じくガイドラインを示し、禁止事項等を定め、
契約書と連動させ運用しているということ・・・。
このような経緯から、将来改定することを前提としたとしても、
すぐにライオンズクラブや当社のフェイスブックページには、
利用規約やガイドラインを作成し、公表しておく必要があるだろうと思い、
結構、がんばって作って、そっとUPをしておいたのです。
だから、その内容に気づいて、問い合わせをしてくださった先輩に、
とても感動しました。
よく見つけたなぁということと、
ちゃんと読んでくださったこと、
そして、こういうのが必要だと考えて、問い合わせをくださったことに
本当に感動したのでした。
***************************************************
『絵本・いい本(e-hon)プロジェクト』
■■■ 1'ST・ステージ ■■■
1000冊達成まであと・・・441冊
↓プロジェクトの内容や経過状況はこちらから↓
http://ameblo.jp/rinrosha/entry-10447608368.html
***************************************************
社 長 の た め の 保 険 情 報
当社の「お問合せ」ボタンは、保険に関するモヤモヤを、本気晴らしたい方専用です!
http://www.rinrosha.com/