百年企業を創る!情熱の【社長の保険】 -44ページ目

百年企業を創る!情熱の【社長の保険】

【社長の保険】は事業保険とは似て非なるものです。



おはようございます!「りんろうしゃ」です。

◎大【志】塾 主宰

 藤原大士先生の一日一言に対して感じたことです。


 経営者の気づきと活力の源を目指して
http://soseinippon.way-nifty.com/

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アドレス変更・解除はお手数ですがこちらからお願い致します。
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藤原大士の一日一言  
第 1114話 命は、神業(かみわざ)  
**************************************************

身体の仕組みは、知れば知るほど、
実に巧妙に出来ており、

その全てが絶妙なバランスというか、
関わりを持って、身体全体を動かしている。

過日の天皇陛下の心臓のバイパス手術の時にも、
「心臓は、こんなに絶妙な仕組みで、実は動いていたのか!」
と驚かれた方は、多いはずだ。

人は、自分ですら知らない、
自分の中の絶妙な仕組みと力で生かされている。

自分の身体は、自分のものだ。
自分の人生は、自分のものだ。

と言う前に、神業(かみわざ)とも言える絶妙な力によって、
自分自身は生かされている事に目を向けるべきではなかろうか。

今日も、どうぞ良い一日を!



*********************Copyright (C)********************

【感じたこと】

https://www.facebook.com/saitaiketu

友人が行っている事業です。

所詮、人間が「研修」という言葉で行っているのは、

自然を言葉で説明することと

自然現象を再現すること

そして、予測すること

そんなことなのかしらと思いつつも、

それすら、凄いことであるわけで・・・、

神秘的としかいいようがないことは、

追ってゆけば、結局すべてということになるのでしょう・・・。


謙虚にならねばと思ったのでした。




社 長 の た め の 保 険 情 報
当社の「お問合せ」ボタンは、保険に関するモヤモヤを、本気晴らしたい方専用です!
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※詳しいご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり-定款・約款」を必ずご確認ください。



養老保険 福利厚生プランの活用

Vol.2、Vol.3では、年金受取りの活用事例について書かせて頂きました。

Vol.4は、養老保険の、もう一つの税務的な特徴である

「払済保険」への変更について書かせて頂きます。


「払済保険」とは、一体何かと申しますと、下記のような説明になります。

http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/continuance/incidence.html#haraizumi

*************************************************
保険料の払い込みを中止して、その時点での
解約返戻金をもとに、保険期間をそのままに
した保障額の少ない保険(同じ種類の保険ま
たは養老保険)に変更する方法です。

付加している各種特約は消滅します。ただし、
リビング・ニーズ特約は継続するのが一般的
です。
解約返戻金が少ない場合、変更できないこと
があります。また、保険の種類などによって
は、利用できない場合があります。
*************************************************


とありますが、養老保険だけではなく、終身保険に変更する場合もあります。

(取扱いの有無また、取扱い内容は、保険会社によって異なりますので、ご留意ください)



各社の約款を見ますと、契約者は、「会社の定める取扱いの範囲内で」とか、

「会社の定める方法により」という表現を用いておりますので、

以前、別の記事に書きました、

名義変更の文言「契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て」

とは異なり、通常営業している状態においては、

将来に渡って取扱いを停止することはないと考えられます。

$すべてはお客さまの万一に備えるために!!-養老5


払済保険への変更した場合
(取扱いの有無また、取扱い内容は、保険会社によって異なりますので、ご留意ください)

①以降の保険料は停止されます。

②再度、診査や告知を行い、保険会社の承諾を得た場合、原契約に戻すことも可能です。

③養老保険の場合は、同種の保険種類(養老)への変更とする保険会社がほとんどです。

④保険金が減額されます。

⑤以降の解約払戻金は、年々上昇します。

⑥変更に際して、被保険者の同意は不要です。

⑦契約形態に変更等は発生しません。

⑧養老保険について、払済保険への変更に際して、経理処理は不要です。

下記、払済保険へ変更した場合 9-3-7の2を、参照ください。


ちなみに、同様の活用方法で知られる、

逓増定期保険や長期平準定期保険等について

同様の、払済保険への変更を行った場合には、

その時点で、解約し、

再度一時払の同種の保険または養老保険・終身保険に加入したとして、

経理処理をしなければならないことを考えますと(洗い変え処理)

養老保険の、優位性を感じます。





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税務上の取り扱いについて
基本通達・法人税法 第三節 保険料等
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm
養老保険に係る保険料    9-3-4
定期付養老保険に係る保険料 9-3-6
傷害特約等に係る保険料   9-3-6の2 
保険契約の転換をした場合  9-3-7
払済保険へ変更した場合   9-3-7の2 
契約者配当         9-3-8

所得税基本通達 給与等に係る経済的利益
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm
使用者契約の養老保険に係る経済的利益           36-31
使用者契約の定期付養老保険に係る経済的利益        36-31の3
使用者契約の傷害特約等の特約を付した保険に係る経済的利益 36-31の4
使用者契約の生命保険契約の転換をした場合         36-31の5
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『絵本・いい本(e-hon)プロジェクト』
■■■  1'ST・ステージ  ■■■
1000冊達成まであと・・・441冊

↓プロジェクトの内容や経過状況はこちらから↓
http://ameblo.jp/rinrosha/entry-10447608368.html
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未来についてシミュレーションするときに、

私たち販売者は、謙虚にならなくてはなりません。


それは、シミュレーションと言うものは、恒に、何かしらの前提条件があるからです。

過去の統計や経験は、未来においての結果を担保するものでは、決してありません。


契約内容を確認し、それが履行されたとき、履行されなくなってしまったとき、

それぞれについては、専門家であれば必ずチェックしなくてはなりません。


こういうことを書くということは、

過去にミスを侵した経験があること。

幸いにして事故には至らず、お客さまにご迷惑をかけずに済んだことと

済まないで、迷惑をかけてしまったことと、両方の経験があることを

お察しいただければと思います。



■養老保険 福利厚生プランの活用■

Vol.2では、年金受取について書かせて頂きました。

年金受取りの取扱いの有無、

また、取扱い内容は、保険会社によって異なりますので、ご留意ください。


ちなみに、受取れる年金の額については、満期時の係数によりますので、

現在提示されている年金の額は、現在の係数を使った、参考表示となります。


前回の年金受け取りの図をご覧頂きました方には、


$すべてはお客さまの万一に備えるために!!-養老3


すでに、この図を、思い浮かべられた方もいらっしゃるかも知れません。

$すべてはお客さまの万一に備えるために!!-養老4

ご存知の方も多いかと思いますが、

5年や10年満期の養老保険という商品は、年齢や性別による保険料の差異比率が、

非常に少ない商品ですので、このような将来シミュレーションを

立てやすい商品と言えます。

実際、過去加入されたお客さまのところで、この図に近い状態で

継続して頂いているケースがございます。


近いと申しますのは、

一般的に中小・中堅企業においては、社員の出入りが激しかったりしますので、

満期が揃うということは、非常に稀です。

そのため、現実的には、契約毎に、

この図のような形態を継続して頂くということとなるかと思います。


保険料の1/2を保険料積立金として資産計上し、

保険料の1/2を福利厚生費として損金算入してゆくことから、

恒に、一部資産が固定化してしまい、

キャッシュフローに比較的余裕のある法人の方向けとはなりますが、

満期時に、支払った保険料の総額とほぼ同額の満期保険金を得るか

または、その額を基準とした金額を、満期と同じ年数、年金で得るかと

考えますと、突発的な資金需要に、

極めて強い財務体質を築くことができると思います。



ちなみに・・・、従業員の福利厚生というお話で考えますと、

解約時には、同じ保険金額の定期保険(保険料は10分の1以下)を

かけることも、ご検討頂けると良いかと思います。






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養老保険に係る保険料    9-3-4
定期付養老保険に係る保険料 9-3-6
傷害特約等に係る保険料   9-3-6の2 
保険契約の転換をした場合) 9-3-7
払済保険へ変更した場合)  9-3-7の2 
契約者配当         9-3-8

所得税基本通達 給与等に係る経済的利益
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使用者契約の養老保険に係る経済的利益           36-31
使用者契約の定期付養老保険に係る経済的利益        36-31の3
使用者契約の傷害特約等の特約を付した保険に係る経済的利益 36-31の4
使用者契約の生命保険契約の転換をした場合         36-31の5
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養老保険 福利厚生プランの活用

養老保険は、満期時に、死亡保険金と同額の満期保険金を受け取ります。

この満期保険金について

受け取り方が3タイプあります。

ひとつは、満期時に一時金として受け取るタイプ

二つ目は、満期時には受け取らず、所定の期間据置いて、所定の利息も受け取るタイプ

三つ目は、満期時より、所定の期間の年金で受け取るタイプ


福利厚生プランの契約形態は、すでにご承知のとおり、以下のようになっております。

契約者:法人 被保険者:役員・従業員、原則全員加入 

死亡受取人:被保険者の法定相続人 満期保険金受取人:法人


①満期時に、法人が一時金として受け取った場合

借方 : 現預金   (満期保険金の額)

貸方 : 保険料積立金(支払った保険料総額の1/2)
     配当金積立 (有配当の場合)
     雑収入(満期保険金の額 - 保険料積立金)

②満期時に法人が一時金として受け取らず、据置いて、数年後に受け取る場合

満期時には、

借方 : 据置生命保険金 (満期保険金の額)

貸方 : 保険料積立金(支払った保険料総額の1/2)
     配当金積立 (有配当の場合)
     雑収入(満期保険金の額 - 保険料積立金)


据置期間終了または、途中で引出した場合

借方 : 現預金

貸方 : 据置生命保険金
     雑収入

③満期時より、法人が、所定の期間、年金で受け取る場合

http://www.hokenforum.com/sample/zeimu/01keiyaku-s/01houjin/09.html

リンクの、新日本保険新聞社(私たちのバイブル「保険税務のすべて」の出版社)

のページにありますとおり、具体的に、資産計上額の取崩方法については、

触れられておりませんが、資産に計上されている保険料積立金等のうち

毎年の受取年金額に対応する金額を取り崩して、

損金の額に算入することになると考えられます。


借方 : 現預金    (受取った年金額)

貸方 : 保険料積立金 (保険料積立 × 毎年の年金額 ÷ 年金支払総額)
     雑収入    

$すべてはお客さまの万一に備えるために!!-養老3


①から③を上手にニーズに合わせて、使い分けて欲しいと思います。

ただし、③の場合には、支払い事由発生前から、年金で支払う旨を約定している

年金払特約付契約である必要がありますので、あらかじめ、

年金払特約を付けておいて欲しいと思います。






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傷害特約等に係る保険料   9-3-6の2 
保険契約の転換をした場合) 9-3-7
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養老保険 福利厚生プランの活用

養老保険の福利厚生プランは、数十年前から親しまれてきた、

事業保険のいろはの「い」のようなプランです。



契約者:法人 被保険者:役員・従業員、原則全員加入 

死亡受取人:被保険者の法定相続人 満期保険金受取人:法人


という契約形態の場合、月払や半年払、年払保険料の二分の一が、

福利厚生費として損金算入ができることが、人気の理由です。


バブル経済真っ只中の頃には、大変な活況を見せた商品でしたが、

月払や半年払、年払保険料が、全額損金に計上できる商品に押され、

最近ではあまり見かけなくなっておりました。


実際に、保険期間が短いものは、収益を圧迫するという理由から、

保険会社においても、販売を停止しているところが多々ありました。

逓増定期保険の税制改正に続き、がん保険の税制改正が待ったなしとなったことで、

見直され始めております。


養老保険は、保険料の二分の一を経費にできるだけではなく、

他の保険商品に比べ、他にも多くの利点があります。


「養老保険を使い倒す」と題して、

いろいろな活用方法をシリーズで紹介してみようと思います。



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$すべてはお客さまの万一に備えるために!!-養老2



福利厚生プランは、退職金制度や弔慰金・見舞金制度の資金確保に適した保険プランです。

企業にとって、有能な人材の確保と定着のために福利厚生制度の充実は非常に重要です。
福利厚生プランは、その根幹をなす退職金制度や弔慰金・見舞金制度の資金確保に適した
保険プランです。

福利厚生プランの特徴

①主契約(養老保険)保険料の1/2を、損金算入できます。

特定の役員・従業員のみではなく、原則として全員の加入が必要です。

例えば、入社一年経過した役員・従業員を、全員加入させるなどの
普遍的なルールに基づくことで、全員加入とみなされる場合があります。

※被保険者の年齢および保険期間等により、満期保険金は支払保険料を下回ることもあります。


②満期を迎えられた場合、会社が満期保険金をお受取りいただけますので、
 退職金財源等として計画的な資金準備ができます。
 損金算入メリットを活用しながら、役員・従業員お1人ずつへの、計画的な退職金財源等の
 資金準備をしていただけます。

③被保険者が万一の場合、死亡・高度障害保険金が被保険者または、
 その遺族へ支払われるため、福利厚生制度の充実が図れます。
 業務内・業務外を問わず、死亡・高度障害保障をご準備いただけますので、
 役員・従業員の福利厚生制度に最適です。

④災害・医療関係特約を付加した場合、ケガや病気などにより入院された場合などに、
 被保険者ご本人が入院給付金等をお受取りいただけます。
 災害・医療関係特約部分の保険料は全額損金に算入でき、また被保険者ご本人が
 お受取りになる入院給付金等については所得税法上非課税となります。








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当社からのお知らせです  
-----ー-----------------
平成26年3月10日現在。
一番たくさんの方に読んで頂いている投稿です。

恐らく、名義変更プランを薦められた方であったり、
名義変更プランを導入して、お困りであったり、
または、業界関係者の方だと思います。

もし、お客様で、現在受けている保険の提案に対して
違和感を感じていらっしゃるようでしたら、
こちらの投稿を、お読みください。

社長が保険に入る目的は、企業理念の実現のため!
逓増定期保険の名義変更プランってどうよっ!
拝啓 逓増定期保険の名義変更プランの提案を受けている社長様1
拝啓 逓増定期保険の名義変更プランの提案を受けている社長様2
拝啓 逓増定期保険の名義変更プランの提案を受けている社長様3
拝啓 逓増定期保険の名義変更プランの提案を受けている社長様4
拝啓 逓増定期保険の名義変更プランの提案を受けている社長様5
拝啓 逓増定期保険の名義変更プランの提案を受けている社長様6


もう一度、基本に立ち返り、保険のことを一緒に考えませんか!?
お問い合わせはこちらまで!
------------------------
2014.03.04 追加
2014.03.10 追加
2016.02.01 追加
2016.02.02 追加
2016.02.03 追加
2016.02.04 追加
2016.02.05 追加
2016.02.06 追加
  
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2012/02/17 本文

これは、ちょっと大きな問題となりそうです。

インターネットで、「節税」というキーワードで検索を行いますと、

上位に、生命保険を活用したプランを紹介したホームページが、

多数出てきます。(この時点で、本当に寂しい気持ちになります・・・。)

そのほとんどが、逓増定期保険の名義変更を活用した節税プランだったりします。

中には、税理士の方が、顔写真入りで、煽っているサイトも・・・。

(このようなサイトを放置している保険会社に少々立腹します。)

年初から、この節税プランを採用したお客さま方に、衝撃のニュースが相次いでいます。

ひとつは、最高裁判所の判決で、


http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120116113157.pdf

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120113153829.pdf


いまひとつは、それに呼応した税務通達です。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/120210/index.htm


実際のプランは、以下のような内容となっております。

M社の逓増定期保険を活用したプランの場合

M者の低解約払戻金特則を付加した、逓増率変更年度5年の逓増定期保険は、

契約から1年目から4年目まで、下記のような解約払戻金の推移をします。

契約者:法人 被保険者:法人の社長(役員) 受取人:法人

40歳男性 振込年払 保険期間・払込期間:70歳 年払保険料:6,557,600円

経過年数 保険料累計   解約払戻金  解約払戻率
1年     6,558        0     0.0%
2年    13,115      1,131     8.6%
3年    19,673      3,662     18.6%
4年    26,230      25,367    96.7%


このとき、3年目の解約払戻金、3,662(千円)のときに、

法人から、被保険者である、法人の社長または、役員に売却します。

(所基通36-37)※1

法人の社長または、役員は、翌年度の保険料、6,558(千円)を保険会社に支払います。

その後、解約すると、売却を受けた、社長または、役員は、25,367(千円)を

受け取ります。

このとき、社長または、役員は、

25,367(千円)-6,558(千円)-3,662(千円)=15,147(千円)

という一時所得を得ることとなります。

この一時所得の計算について、

このプランではないですが、(養老の逆がけと呼ばれるもの)

法廷での争いに、終止符が打たれたのが、冒頭の最高裁の判決です。


税法の詳細は割愛しますが、

25,367(千円)を受け取ったとき、自然に考えたとき、前述の式のとおり、

15,147(千円)が一時所得として課税されるように思いますが、

税法の条文を読むと、法人が支払った保険料分も、

経費として差し引いてよいと解釈できるのではないかとのことで、

25,367(千円) - 26,230(千円) = ▲863(千円)

で課税されないとして争っていたのです。


地方裁判所では、国が勝ちましたが、高等裁判所では逆転判決となり、

今般、最高裁で、国が勝ちました。


このプランのポイントは、

法人は、毎年の保険料 6,558(千円)について、払い込み中は、

(※2)半分を損金算入し、半分を資産計上していたものの、

売却時に、6,175(千円)の雑損失が発生しますので、

6,558(千円) × 1/2 × 3 = 9,837(千円)

9,837(千円) - 3,662(千円) = 6,175(千円)


結果的に、法人と社長または役員を一体と考えた場合、

863(千円)のロスのみで、所得移転を可能にするというものでした。


このプランには、技術として広まる当初より、三つの問題点がありました。

一つは、この税務の問題。

ただし、一時所得は、50万円を控除し、その半分に課税となりますので、

所得の高い方にとっては、実質の課税が、20%代に抑えられると考えると

それでも十分に魅力的なプランとなります。

二つ目は、利益相反取引となる可能性が高いこと。

三つ目は、約款上、名義変更については、「保険会社が認めたとき」とされていることから、

将来、保険会社は、一方的に名義変更を認めないということが言えてしまうこと。


(現在、約款上認めていて、保険会社が取り扱っていない保全処理は、たくさんあります。)


保険会社は、販売しておきながら、「けしからん!」と思われるかもしれませんが、

保険会社にとっては、販売者は、「外」務員、つまり外の人であって、

内勤ではないので、責任を負うつもりはありません。

その証拠として、このようなプランについて、保険会社名と、保険会社が発行した

番号の入った資料などは、一切出回っていないはずです。



この問題が大きくなると、大変な事態になると考えられますのは、

過去を追えるということです。税務署や国税庁から、

生命保険会社にデータ提供が求められた場合、

個人情報保護法にもありますように、全てのデータを提供します。

過去、該当すると思われる契約を、金融庁と共に、洗いざらい調査することは、

おそらく可能であるものと考えられます。



本来、保全を前提としたプランは、あくまでも前提条件あっての話であって、

加入時にパッケージされているものではありません。

実のところ、このプランが世に出る前夜、提案の一つとして作成した方から

相談を受けました。

(当時の提案書では一時所得は、課税される内容にしていました)

当時、私自身の回答は、ここに記載した内容と全く変わっておりません。

このプランを広げる意図は、作った方にはありませんでした。

ほんの些細なきっかけで、今の状況にまで、広がってしまったのでした。


もし、このプランを活用してしまった方がいらっしゃいましたら、

顧問税理士等と相談され、早期に対応をされることをお勧めします。




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※1(所基通36-37)
使用者が役員または使用人に対して支給する生命保険契約もしくは
損害保険契約またはこれらに類する共済契約に関する権利について
は、その支給時において当該契約を解除したとした場合に支払われ
ることとなる解約返戻金の額(解約返戻金のほかに支払われること
となる前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合には、これ
らの金額との合計額)により評価する。
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※2 課審5-18
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/870616/01.htm

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『絵本・いい本(e-hon)プロジェクト』
■■■  1'ST・ステージ  ■■■
1000冊達成まであと・・・441冊

↓プロジェクトの内容や経過状況はこちらから↓
http://ameblo.jp/rinrosha/entry-10447608368.html
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社 長 の た め の 保 険 情 報
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                                             http://www.rinrosha.com/


お客様の工場で、リスクサーベイ(リスクの洗い出し)をさせて頂きました。火災保険の加入条件を良くするためということが、最初の動機でしたが、実際に伺ってみて驚きました。日ごろの改善活動の評価と更なる改善のために、定期的に行ってほしいくらいとのことでした。
2/10 9:35