当社からのお知らせです
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平成26年3月10日現在。
一番たくさんの方に読んで頂いている投稿です。
恐らく、名義変更プランを薦められた方であったり、
名義変更プランを導入して、お困りであったり、
または、業界関係者の方だと思います。
もし、お客様で、現在受けている保険の提案に対して
違和感を感じていらっしゃるようでしたら、
こちらの投稿を、お読みください。
社長が保険に入る目的は、企業理念の実現のため!
逓増定期保険の名義変更プランってどうよっ!
拝啓 逓増定期保険の名義変更プランの提案を受けている社長様1
拝啓 逓増定期保険の名義変更プランの提案を受けている社長様2
拝啓 逓増定期保険の名義変更プランの提案を受けている社長様3
拝啓 逓増定期保険の名義変更プランの提案を受けている社長様4
拝啓 逓増定期保険の名義変更プランの提案を受けている社長様5
拝啓 逓増定期保険の名義変更プランの提案を受けている社長様6
もう一度、基本に立ち返り、保険のことを一緒に考えませんか!?
お問い合わせはこちらまで!
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2014.03.04 追加
2014.03.10 追加
2016.02.01 追加
2016.02.02 追加
2016.02.03 追加
2016.02.04 追加
2016.02.05 追加
2016.02.06 追加
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2012/02/17 本文
これは、ちょっと大きな問題となりそうです。
インターネットで、「節税」というキーワードで検索を行いますと、
上位に、生命保険を活用したプランを紹介したホームページが、
多数出てきます。(この時点で、本当に寂しい気持ちになります・・・。)
そのほとんどが、逓増定期保険の名義変更を活用した節税プランだったりします。
中には、税理士の方が、顔写真入りで、煽っているサイトも・・・。
(このようなサイトを放置している保険会社に少々立腹します。)
年初から、この節税プランを採用したお客さま方に、衝撃のニュースが相次いでいます。
ひとつは、最高裁判所の判決で、
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120116113157.pdf
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120113153829.pdf
いまひとつは、それに呼応した税務通達です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/120210/index.htm
実際のプランは、以下のような内容となっております。
M社の逓増定期保険を活用したプランの場合
M者の低解約払戻金特則を付加した、逓増率変更年度5年の逓増定期保険は、
契約から1年目から4年目まで、下記のような解約払戻金の推移をします。
契約者:法人 被保険者:法人の社長(役員) 受取人:法人
40歳男性 振込年払 保険期間・払込期間:70歳 年払保険料:6,557,600円
経過年数 保険料累計 解約払戻金 解約払戻率
1年 6,558 0 0.0%
2年 13,115 1,131 8.6%
3年 19,673 3,662 18.6%
4年 26,230 25,367 96.7%
このとき、3年目の解約払戻金、3,662(千円)のときに、
法人から、被保険者である、法人の社長または、役員に売却します。
(所基通36-37)※1
法人の社長または、役員は、翌年度の保険料、6,558(千円)を保険会社に支払います。
その後、解約すると、売却を受けた、社長または、役員は、25,367(千円)を
受け取ります。
このとき、社長または、役員は、
25,367(千円)-6,558(千円)-3,662(千円)=15,147(千円)
という一時所得を得ることとなります。
この一時所得の計算について、
このプランではないですが、(養老の逆がけと呼ばれるもの)
法廷での争いに、終止符が打たれたのが、冒頭の最高裁の判決です。
税法の詳細は割愛しますが、
25,367(千円)を受け取ったとき、自然に考えたとき、前述の式のとおり、
15,147(千円)が一時所得として課税されるように思いますが、
税法の条文を読むと、法人が支払った保険料分も、
経費として差し引いてよいと解釈できるのではないかとのことで、
25,367(千円) - 26,230(千円) = ▲863(千円)
で課税されないとして争っていたのです。
地方裁判所では、国が勝ちましたが、高等裁判所では逆転判決となり、
今般、最高裁で、国が勝ちました。
このプランのポイントは、
法人は、毎年の保険料 6,558(千円)について、払い込み中は、
(※2)半分を損金算入し、半分を資産計上していたものの、
売却時に、6,175(千円)の雑損失が発生しますので、
6,558(千円) × 1/2 × 3 = 9,837(千円)
9,837(千円) - 3,662(千円) = 6,175(千円)
結果的に、法人と社長または役員を一体と考えた場合、
863(千円)のロスのみで、所得移転を可能にするというものでした。
このプランには、技術として広まる当初より、三つの問題点がありました。
一つは、この税務の問題。
ただし、一時所得は、50万円を控除し、その半分に課税となりますので、
所得の高い方にとっては、実質の課税が、20%代に抑えられると考えると
それでも十分に魅力的なプランとなります。
二つ目は、利益相反取引となる可能性が高いこと。
三つ目は、約款上、名義変更については、「保険会社が認めたとき」とされていることから、
将来、保険会社は、一方的に名義変更を認めないということが言えてしまうこと。
(現在、約款上認めていて、保険会社が取り扱っていない保全処理は、たくさんあります。)
保険会社は、販売しておきながら、「けしからん!」と思われるかもしれませんが、
保険会社にとっては、販売者は、「外」務員、つまり外の人であって、
内勤ではないので、責任を負うつもりはありません。
その証拠として、このようなプランについて、保険会社名と、保険会社が発行した
番号の入った資料などは、一切出回っていないはずです。
この問題が大きくなると、大変な事態になると考えられますのは、
過去を追えるということです。税務署や国税庁から、
生命保険会社にデータ提供が求められた場合、
個人情報保護法にもありますように、全てのデータを提供します。
過去、該当すると思われる契約を、金融庁と共に、洗いざらい調査することは、
おそらく可能であるものと考えられます。
本来、保全を前提としたプランは、あくまでも前提条件あっての話であって、
加入時にパッケージされているものではありません。
実のところ、このプランが世に出る前夜、提案の一つとして作成した方から
相談を受けました。
(当時の提案書では一時所得は、課税される内容にしていました)
当時、私自身の回答は、ここに記載した内容と全く変わっておりません。
このプランを広げる意図は、作った方にはありませんでした。
ほんの些細なきっかけで、今の状況にまで、広がってしまったのでした。
もし、このプランを活用してしまった方がいらっしゃいましたら、
顧問税理士等と相談され、早期に対応をされることをお勧めします。
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※1(所基通36-37)
使用者が役員または使用人に対して支給する生命保険契約もしくは
損害保険契約またはこれらに類する共済契約に関する権利について
は、その支給時において当該契約を解除したとした場合に支払われ
ることとなる解約返戻金の額(解約返戻金のほかに支払われること
となる前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合には、これ
らの金額との合計額)により評価する。
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※2 課審5-18
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/870616/01.htm
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『絵本・いい本(e-hon)プロジェクト』
■■■ 1'ST・ステージ ■■■
1000冊達成まであと・・・441冊
↓プロジェクトの内容や経過状況はこちらから↓
http://ameblo.jp/rinrosha/entry-10447608368.html
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