○メンタルヘルス対策の充実・強化
・医師又は保健師による労働者の精神的健康の状況を
把握するための検査を行うことを事業者に義務づけ
ます。
・検査の結果は、検査を行った医師又は保健師から労
働者に直接通知されます。医師又は保健師は労働者
の同意を得ずに検査結果を事業者に提供することは
できません。
・検査結果を通知された労働者が面接指導を申し出た
ときは、事業者は医師による面接指導を実施しなけ
ればなりません。なお、面接指導の申出をしたこと
を理由に労働者に不利益な取扱をすることはできま
せん。
・事業者は、面接指導の結果、医師の意見を聴き、
必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮など、
適切な就業上の措置をしなければなりません。
○型式検定及び譲渡の制限の対象となる器具の追加
・特に粉じん濃度が高くなる作業をする労働者に使用が
義務づけられている「電動ファン付き呼吸用保護具」
を、型式検定及び譲渡の制限の対象に追加します。
○受動喫煙防止対策の充実・強化
・受動喫煙防止のため、職場の全面禁煙、空間分煙を事
業者に義務づけます。
・ただし、当面の間は、飲食店や措置が困難な職場につ
いては、受動喫煙の程度を抑えるために一定の濃度又
は換気の基準を守ることを義務づけます。
受動喫煙防止対策の充実・強化がニュースになっているようですが、
私たち保険業界にとっては、メンタルヘルス対策の充実・強化の方が、
いろいろと影響がありそうです。
このページが、とてもわかりやすいです。
厚生労働省HP:メンタルヘルス対策に関する施策の経過
http://kokoro.mhlw.go.jp/hatarakukata/shisaku/mental.html
事業者は、労働者の安全と健康を確保する責任があります。
(事業者等の責務)第三条
事業者は、単にこの法律で定める労働災害
の防止のための最低基準を守るだけでなく、
快適な職場環境の実現と労働条件の改善を
通じて職場における労働者の安全と健康を
確保するようにしなければならない。また、
事業者は、国が実施する労働災害の防止に
関する施策に協力するようにしなければな
らない。
一昔前の安全と健康は、就業中の「事故や怪我」を防止することと
考えられていました。
現在では、精神疾患について、
労災認定がなされるケースが増加しています。
ニュースなどで、精神疾患を理由とした自殺などに対し、
ご遺族が、事業者の管理責任を問い、
損害賠償請求を起こしたことなどが報じら、
目にされることなども増えているかと思います。
従業員の方への福利厚生も大切ですが、万一のために、
使用者賠償保険には、入っておいて欲しいと思っております。
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民主、改正安衛法案の与野党協議へ
職場での受動喫煙対策の義務付けが争点
民主党は、昨年の臨時国会から継続審議となっている、
労働安全衛生法(安衛法)の一部を改正する法律案を
今国会で成立させるため、与野党協議を急ぐ方針だ。
同党・厚生労働部門会議の梅村聡副座長は、「職場で
の受動喫煙対策の義務規定が争点になる」としている。
続きはこちらから・・・。
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/37098.html
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『絵本・いい本(e-hon)プロジェクト』
■■■ 1'ST・ステージ ■■■
1000冊達成まであと・・・441冊
↓プロジェクトの内容や経過状況はこちらから↓
http://ameblo.jp/rinrosha/entry-10447608368.html
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社 長 の た め の 保 険 情 報
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