法人向け「がん保険」販売自粛のお知らせ | 百年企業を創る!情熱の【社長の保険】

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※詳しいご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり-定款・約款」を必ずご確認ください。


12月末日をもって、下記契約形態のがん保険販売をしばらく自粛させて頂きます。


契約者:法人

被保険者:役員・従業員

受取人:法人または、役員・従業員

保険期間:終身 払込期間:終身


■自粛に至った経緯

課審4-100を活用した、法人向けのがん保険について

11月24日、保険会社から、

「生命保険協会より、税務当局から法人等契約の

がん保険の税務取扱いの見直しを前提に検討していく旨の

連絡を受けましたので取り急ぎご案内させて頂きます。」

という連絡が入りました。


終身ガン保険の法人等契約における保険料の税務処理は、

平成13年の課審4-99 および課審4-100

適用した取扱いとされております。


この税務処理を活用して、毎月、または毎年支払う保険料を

全額経費にしながら、期間中解約したとき、

一時的に非常に高い解約払戻率(解約払戻金÷支払保険料累計)となることを

活用したがん保険の加入を勧めさせて頂いておりました。

12月末時点で、方向性は見えておりませんが、

12月末を持ちまして、一旦自粛させて頂きます。


■自粛に至った考え方

★「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」

★相続税法第24条の改正

について、パブリックコメント(意見募集)の段階で、

契約日が税制改正前の契約について、従前の取り扱いであったことから

駆け込みが殺到しました。

このとき、意見募集した内容から大きな変化がなかったため、

混乱は起きませんでしたが、あまりにも酷い状況が散見されました。

このことから、今回については、何かしら駆け込み防止策があることを

考えなくてはならないこと。


また、パブリックコメント(意見募集)を求める内容が、

仮に、過去訴求する可能性を、お客さまにリスクとしてテイクして頂くには、

当時の逓増定期保険、年金保険等に比べ、商品的な魅力に欠けること。


以上の二点から、当社は、税制改正が決まるまで、

販売を自粛させて頂きます。


お客さまからのご依頼には、もちろんお応えしますが、

当社から積極的にお勧めすることは、控えさしていただきます。




参考
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平成20年2月28日、「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」
課法2-3、課審5-18により改正されました。
このとき、いわゆる「逓増定期保険」について、改正がされたのですが、
これまでの税制改正とは、明らかに異なる点がありました。

それは、新税制の適用時期についてで、後述の表現のとおり、
これまでは、過去に加入した保険契約についても、税制改正後に
発生する保険料については、新税制の対象となりました。
ところが、逓増定期保険の改正以降については、改正日以降の契約日
の保険料から、新税制の対象となりました。

「平成8年9月1日以前の契約に係る逓増定期保険
(上記2の(2)の注 2 の適用を受けるものを含む。)の
保険料については、
同日以後にその支払期日が到来するものにつき
この通達の取扱いを適用する。」

とされていたものが、

「この法令解釈通達による改正後の取扱いは
平成20年2月28日以後の契約に係る改正後の1(2)に定める
逓増定期保険(2(2)の注2の適用を受けるものを含む。)の
保険料について適用し、同日前の契約に係る改正前の1(2)に
定める逓増定期保険の保険料については、なお従前の例による。

(平20年課法2-3により追加)



課審4-100
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/18/02.htm



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