みなさん、こんにちは。
前回の”正直不動産”は・・・
「サブリース契約」でしたね。・・・
ドラマでは、賃貸人(オーナー側)のる「集団訴訟」という形で・・・
賃借人(管理会社や宅建業者)を訴えるぞと脅したところで決着していましたね。
ところで、サブリース契約には、賃借人が賃貸人に対して一定期間の
賃料保証や滞納保証などをすることが多く、
賃貸人にとっては安定した収入が得られるメリットがあります。
しかし、サブリース契約には、賃貸人が賃借人に対して契約の更新拒絶や解約をすることが
困難であるというデメリットもあります。
これは、借地借家法の規定により、賃貸人が契約の更新拒絶や解約をする場合には、
正当な事由が必要であるとされているからです。
最高裁判例によると、サブリース契約における正当な事由の有無は、
以下のような要素を総合的に考慮して判断されます。
- 賃貸人の使用の必要性
賃貸人が自己使用のために本件建物を必要とするかどうか。
ただし、相続対策や売却目的などの場合には、必要性が大きいとはいえない。
- 賃借人の使用の必要性
賃借人がサブリース事業を行うために本件建物を必要とするかどうか。
ただし、転借人の賃借権の引き受けや他の同様の物件の確保などの可能性がある場合には、
必要性が小さいとされる。
- 賃貸借に関する従前の経過
賃貸人と賃借人の間で、契約の更新拒絶や解約に関する合意や説明があったかどうか。
- 財産上の給付の申し出
賃貸人が賃借人に対して、立退料などの財産上の給付をする旨の申し出をしたかどうか。
サブリース契約においては、この申し出をより大きな判断要素として考慮することができる。
サブリース契約の最高裁判例を踏まえて・・・
弱者である賃貸人(オーナー側)と賃借人(管理会社・宅建業者)のやり取りを
イメージすると、賃貸人が賃借人に対して契約の解約を申し入れると、
賃貸人は不満そうに契約書を指差し、賃借人に解約の理由を説明することでしょう。
しかし、賃借人(管理会社や宅建業者)は自信満々に契約書を見せて、
正当な事由がないことを主張しています。
契約書には、賃借人(管理会社や宅建業者)に有利な細かい条項や特約が
なぜか小さな文字で隅っこあたりに書かれています。
ホント、悪態の限りですね。
そして成れの果てはこれ・・・
賃借人(宅建業者や管理会社)がいいかげんな転借人に賃貸した結果・・・
転借人に夜逃され・・・
この状態で賃貸人に戻ってきました。
☟ ☟ ☟
これこそは、サブリース業者の実態ですよ。
大切な賃貸人(オーナー様)の不動産を「へ」とも思わないは輩集団・・・
今どき、やくざでもこんなことしませんよ。
これでも、みなさんは、まだ、サブリースを崇拝しますか。・・・
もう「サブリース契約」は流行りませんよ。
東京地裁管轄だけで、サブリース契約関連で・・・
賃借人(管理会社や宅建業者)が訴えられる訴訟が200件以上勃発
しているそうですけど・・・
さてさて、弊社の特徴は・・・
代表者以外は、すべて女性スタッフ・・・
正社員、時短社員、パート(アルバイト)、業務委託社員、働き方はさまざまです。
それぞれの事情に応じて働き方が選べます。
しかも、不動産取引における専門性の高いスタッフの育成に力をいれています。
よって、ミニ勉強会や本格的な勉強会、あらたな関連取得にも力を注いています。
また、業界では初と言われる完全週休3日制を導入。
年間休日はなんと166日です。
ダブルワーク可能と多様性をもった組織運営をおこなっています。
これこそが、ホントのの「働き方改革」ではないでしょうか
ご縁あって”書籍”を出版させていただいて早くも1年が経過しました。
いまだに本屋さんで見かけることがあります。
意外と息が長い本となり、地味に買っていだだけているようで嬉しいです。
ひとりでも多くの女性に読んでいただきたい書籍です。
実はなんと、書籍を読んでいただいて、弊社にて働くこととなった女性スタッフもいます。
目下鋭意研修中。 今後の活躍が期待されるところです。
「正直不動産」を推奨し、お客様にとって最適な提案を目指す、本物のエージェントたち。
“法令遵法”が5周回遅れの不動産業界。
そのなかにあって、最先端を走る、弊社の良さは・・・
折り紙付きです。
世の中、ミネルヴア不動産紛いの宅建業者がたくさんあります。
もし、そんな業者を見つけたら、ホワイト・デスラー総統が・・・
「罰を与えるべく措置」をとります。
場合によっては、即退場の引導を出します。
すべては、この世のため。
そのときにになって、泣き言、言い訳は一切聞きません。
他でも、諸悪の根源を見つけた方はご通報願います。
(行政)処分等の求めの申出書の作成は・・・
処分等の申出書作成専門の行政書士事務所!
通報されたあとで、その「宅建士」(宅建業者)がどうなろうと・・・
そんなことは知ったことではありません。
このセリフ・・・あの半沢直樹さんも言っていましたよね。
乱れた業界を正す・・・
ダメなものはダメ・・・
小職は、正義にしか加担しません。
ホワイト・デスラー総統
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不動産に関しては、我々は本物のプロです
宅建士の上位資格である・・・『宅建マイスター』
その宅建マイスターの中でも、日本に17名しかいない「宅建マイスター・フェロー」
日本唯一の「宅建Dr.」
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「公認 不動産コンサルティングマスター」
「法務大臣認定 日本不動産仲介機構 ADR調停人候補者」
「特定行政書士」「取次申請行政書士」「行政書士」
の資格を有する我々が・・・
『確かな知見と豊かな経験』のもとに
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