みなさん、こんにちは。
台風も去っていきましたね。
今回は風の影響でいろいろと被害が出たところがあるそうです。・・・
お見舞い申し上げます。
今回は、我々の業界の所管する「宅地建物取引業法」(昭和27年6月)制定
の背景について少し話してみたいとおもいます。
はじまりは、新憲法施行(1947年=昭和22年5月)によって
主要都府県の不動産業者規制が失効、同業を自由に開業えきるようになった
ため業者が急増した結果・・・
悪質な業者や不動産取引について知識や経験の全くない者までが・・・
不動産業に算入し、詐欺、横領、恐喝といった不正行為が横行し・・・
契約の不履行や仲介行為に対して過大な報酬を請求するなどが行われ、
不動産業に対する適切な規制を行う必要があるという世論が高まりました。
国会では、瀬戸山三男さん(衆院議員=自由党:当時)、
田中一さん(参院議員=社会党:当時)などが中心となり・・・
与野党の共同議員提案で国会に提出され・・・
1952年6月に成立し公布、さらに8月には施行されました。
これが、宅地建物取引業法が生まれた瞬間です。
同法は、初期の段階では・・・
業者の都道府県知事への登録制と同知事の業者監督制を主軸
とするものでしたが、その後、10年ごとに改正を重ねて・・・
業者登録制度は免許制(免許要件強化)となり・・・
営業保証金供託制度(もしくは保証協会加入)、媒介契約制、
流通機構制、クーリング・オフ制、宅建協会、取引主任者試験・登録制、
最近では、取引士への名称変更などの改正がなされています。
これは初期のころの管理委託契約の内容です。
なんだか、よくわかりませんが・・・
言えることは、この法律制定前から・・・
悪い輩はたくさんいたようですね。
その輩、いまでもいますけどね。 自称ブローカーなどは、その類です。
そもそもこの法律は・・・
堅実な業者からしてみれば、「悪い業者」と一緒にされてはたまらない。
いろいろ規制を受けるようになってもいい。
「業者の信頼回復がなにより必要」ということだったのです。
こうした先人たちの立法要望活動も功を奏した結果です。
2022年となった今、宅建士(都道府県登録者)は約108万人。
その中で業務に従事している人のは、約28万人。
この28万人は昭和の時代から、なぜかほぼ横ばいです。
2014年から、宅建士の上位資格「宅建マイスター」が創設されています。
その数、全国に671人(2022年8月末現在)。
このマイスターがいる業者は本物。
たとえば〇●協会の役員なのに「宅建マイスター」を知らない人もいます。
おろかな話ですが、これが現実。
言えるのは宅建マイスターがいない業者は、知見と経験ががいまいちか偽物。
2020年民法改正に対応できていない時代錯誤な人といえるでしょう。
そう思って間違いはないでしょう・・・
次の改正では、是非、「宅建庁」の新設をおこなっていただいたいですね。
まだまだいます。 わけわからん輩・・・
社会的に早く消えて欲しいものです。
総統 デスラー
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不動産に関しては、我々は本物のプロです
宅建士の上位資格である・・・『宅建マイスター』
その宅建マイスターの中でも、日本に17名しかいない「宅建マイスター・フェロー」
日本唯一の「宅建Dr.」
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「公認 不動産コンサルティングマスター」
「法務大臣認定 日本不動産仲介機構 ADR調停人候補者」
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