みなさん、こんにちは。![]()
「談合」をやっていたそうですね。悪いやっちゃー。![]()
この件は、マンション管理会社そのものが談合していたというよりも、「管理組合が発注する大規模修繕工事」の受注をめぐり、施工会社や一部の設計コンサルタントが談合していたという事件です。
朝日新聞や各社報道では、公正取引委員会が独占禁止法違反(不当な取引制限)として処分する方針を固めたと報じられました。
☆事件の概要☆
時系列で整理すると、
- 2025年3月
- 公正取引委員会が約20社以上に立入検査を実施。
- 2026年6月
- 30社を超える施工会社と設計コンサルタント2社について、
- 排除措置命令・課徴金納付命令を出す方針と報じられました。
問題となった「管理方式」とは
多くのマンションでは、
管理組合
↓
設計コンサルタント
↓
入札
↓
工事会社決定
という設計監理方式を採用しています。
本来は、
- 設計会社が仕様を作成
- 複数社から入札
- 一番良い会社を選ぶ
という極めて公平な制度です。
ところが一部では、
設計コンサルが
「今回はA社」
と事前に決め、
他社には
「今回は負けてください」
という調整を行っていた疑いがあります。
管理会社はどう関係するのか![]()
ここが誤解されやすい点です。
管理会社は
- 管理組合の事務代行
- 理事会運営補助
をしています。
修繕工事では
管理会社が
「設計コンサルを紹介します」
というケースがあります。
つまり
管理会社
↓
設計コンサル
↓
施工会社
という流れです。
このため、管理会社が紹介した設計コンサルが談合に関与していた可能性が問題視されています。
ただし、すべての管理会社が違法だったわけではありません。
管理会社自体が処分対象になったという報道ではありません。
なぜこんなことが起きるのか![]()
例えば
修繕工事
2億円
の場合
談合によって
本来
1億7,000万円
で済む工事が
2億円になる。
差額
3,000万円
が発生します。
もちろん全てが利益ではありませんが、
価格競争がなくなるため、
管理組合(区分所有者)が
修繕積立金を余計に支払う可能性があります。
管理組合側は見抜けるのか![]()
非常に難しいと言われています。
なぜなら
入札では
A社 2億1千万
B社 2億0千万
C社 2億500万
など、
見た目は競争しているように見えるからです。
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