私の内科の主治医は
女医さんです。
昨日、診察を受けましたが
説明も分かりやすくて、
なかなか好印象の女医さんです。
去年、前の主治医が異動して
今の先生になりましたが
その先生も女医さんでした。
内科の診察待ちの時、
廊下を通る女医さん…
見覚えがありました
そうそう、娘の出産の時の
娘の主治医です。
私の通う病院の産婦人科は
10人の医師の中の
7人が女医さんです。
女医さんの比率は
産婦人科は
特別高いのかもしれません。
でも、なんとなく他の科でも
女医さんの比率が
高くなってきたように思います。
日本弁護士連合会の
職業別の
女性就業比率の調べでは
医者の中で女医の比率は
1986年は10.6%でしたが
2016年は21.1%と倍増しています。
弁護士となると
女性の比率は
5.0%から18.4%に増えており
さらに、女性の警察官は
1.8%から8.9%に増えています。
今は、働く女性は
2017年で67.4%
となっており、1985年に出来た
「男女雇用機会均等法」から
増え続けています。
ただ、これで男女が平等かと言うと
そうではない訳ですね…。
女性管理職の割合になると
日本は、13.0%ですが
フランスは32.9%
スウェーデンは39.2%
アメリカは43.4%…さすが、実力の国です。
意外ですが、
フィリッピンは46.6%だそうです。
ただ、今の管理職が
就職した時代は
元々、女性の採用が
少なかったという
事情もあるので、
今後は比率は上がるでしょう。
政府は2020年までに
女性管理職の割合を
30%を目指すそうです。
でも、今は女性の平均賃金は
男性の73%だという事なので
賃金まで政府は考えているかは
ちょっと疑問かもしれませんね。
2016年に
「女性活躍推進法」が施行されました。
これにより、労働者を雇用している
国や地方自治体、企業は
以下のことを行う義務ができました。
(常時雇用300人未満の所は
例によって、努力義務)
〇自社の女性活躍に関する状況の把握と、
課題の分析をすること
〇行動計画の策定、社内周知し、
外部に公表すること
〇行動計画を策定した旨を
労働局へ届け出ること
なるほど、素晴らしいです~拍手!
と言いたいけど、
この法律、義務を怠ったときの
罰則規定がありません(う~ん)
これらの情報については
ネットで公開されているそうですが、
「相変わらずのお役所仕事だな…」
と思うのは私だけでしょうか
これがアメリカなら、
数十億円単位の懲罰的罰金が
課せられそうな気がする(笑)。
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公園の花いろいろです。
藤棚ですね…たぶん。
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女性が働くとなると、育児って問題有りますよね。
以前書いたけど、
産みたくても順番待ちという
保育園の保育士さんの話から考えても、
子育てが日本では
女性労働のネックとなってますね。
スウェーデンでは、両親合わせて
480日間の「有給の育休取得」が
保証されています。
それも、その内3か月は
父親限定なんです。
つまり、一歳までは安心して
家で子育て出来ます。
もちろん、一歳以上の保育園も
保証しています。
まだまだ、男優先社会の日本
どうなるでしょう…
爺さん議員が消えないと無理かな![]()
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