私の内科の主治医は

女医さんです。

昨日、診察を受けましたが

説明も分かりやすくて、

なかなか好印象の女医さんです。

 

去年、前の主治医が異動して

今の先生になりましたが

その先生も女医さんでした。

 

内科の診察待ちの時、

廊下を通る女医さん…

見覚えがありました

 

そうそう、娘の出産の時の

娘の主治医です。

 

私の通う病院の産婦人科は

10人の医師の中の

7人が女医さんです。

 

女医さんの比率は

産婦人科は

特別高いのかもしれません。

 

でも、なんとなく他の科でも

女医さんの比率が

高くなってきたように思います。

 

日本弁護士連合会の

職業別の

女性就業比率の調べでは

 

医者の中で女医の比率は

1986年は10.6%でしたが

2016年は21.1%と倍増しています。

 

弁護士となると

女性の比率は

5.0%から18.4%に増えており

 

さらに、女性の警察官は

1.8%から8.9%に増えています。

 

今は、働く女性は

2017年で67.4%

となっており、1985年に出来た

「男女雇用機会均等法」から

増え続けています。

 

ただ、これで男女が平等かと言うと

そうではない訳ですね…。

 

女性管理職の割合になると

日本は、13.0%ですが

フランスは32.9%

スウェーデンは39.2%

アメリカは43.4%…さすが、実力の国です。

 

意外ですが、

フィリッピンは46.6%だそうです。

 

ただ、今の管理職が

就職した時代は

元々、女性の採用が

少なかったという

事情もあるので、

今後は比率は上がるでしょう。

 

政府は2020年までに

女性管理職の割合を

30%を目指すそうです。

 

でも、今は女性の平均賃金は

男性の73%だという事なので

賃金まで政府は考えているかは

ちょっと疑問かもしれませんね。

 

2016年に

「女性活躍推進法」が施行されました。

 

これにより、労働者を雇用している

国や地方自治体、企業は

以下のことを行う義務ができました。

(常時雇用300人未満の所は

 例によって、努力義務)

 

〇自社の女性活躍に関する状況の把握と、

  課題の分析をすること

 

〇行動計画の策定、社内周知し、

  外部に公表すること

 

〇行動計画を策定した旨を

  労働局へ届け出ること

 

なるほど、素晴らしいです~拍手!

と言いたいけど、

この法律、義務を怠ったときの

罰則規定がありません(う~ん)

 

これらの情報については

ネットで公開されているそうですが、

「相変わらずのお役所仕事だな…」

と思うのは私だけでしょうか

 

これがアメリカなら、

数十億円単位の懲罰的罰金が

課せられそうな気がする(笑)。

 

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公園の花いろいろです。

 

 

藤棚ですね…たぶん。

 

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女性が働くとなると、育児って問題有りますよね。

以前書いたけど、

産みたくても順番待ちという

保育園の保育士さんの話から考えても、

 

子育てが日本では

女性労働のネックとなってますね。

 

スウェーデンでは、両親合わせて

480日間の「有給の育休取得」が

保証されています。

それも、その内3か月は

父親限定なんです。

 

つまり、一歳までは安心して

家で子育て出来ます。

もちろん、一歳以上の保育園も

保証しています。

 

まだまだ、男優先社会の日本

どうなるでしょう…

爺さん議員が消えないと無理かなもやもや

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