【前回のお話は下記リンクからどうぞ】
【前回のあらすじ】
夫と取り決めた内容をまとめ、公正証書の下書き作成を終えた私は、居住区の管轄にある公証役場に電話をかけた。
公証役場に電話を掛けると、50代くらいの女性が電話に出た。
私は「不貞した夫と離婚するので、公正証書を作成したい」と、電話口の女性に伝えた。
電話口の方の対応は、私の要望を聞いた後驚いたような反応だったが、それ以外の電話中の態度は何だか冷たいようにも感じたが忙しさもあるのかもしれない。
希望日時を聞かれたので、平日午後と伝えると都合の良い日時を複数伝えられ、希望日時で予約を確定できた。
電話の終わり際に「打ち合わせの際に、何か必要なものはありますか?」と聞いたところ、
「まだ打ち合わせの段階なので特に必要ありませんよ。」という返答だった。
夫と話し合った内容をまとめたものがある話をすると、
「そちらはご持参ください」とのことだったので、当日持っていくことになった。
さて、次は公証役場に行く前に、持参する書類などを準備しなければ。
公正証書を作成する際、当事者本人が行う場合は当事者本人の確認書類が必要となり、
確認書類は、下記の①〜⑤のいずれかを準備するとのことだった。
①印鑑登録証明書と実印
②運転免許証と認印
③マイナンバーカードと認印
④住民基本台帳カード(写真付き)と認印
⑤パスポート、身体障害者手帳または在留カードと認印
⚠️作成する公正証書の種類によっては、特定の資料に限定される場合もあるそうです。
持参品の参考文献はこちら⬇️
公正証書にて取り決めを交わすのは私と夫になるので、2人分の確認書類が必要となるが電話口では特に何も言われなかったので、
電話で約束した通り、2人で話し合った内容をまとめた公正証書(仮)を印刷して、打ち合わせ当日を待った。