お世話になります。
林でございます。
昨日の地元紙にて、お隣館山市の職員が酒気帯び運転で検挙された処分を発表。
6ヶ月の定職処分…
この後、その職員が自主退職になるのかは、わかりませんが…
軽すぎませんか?
民間だったら、即解雇案件ですよね。
もちろん、私のような議員も即辞職ですよね…
飲酒運転はいかなる理由があっても認められません。
地方公務員法に基づく、過去の判例を見ていると、軽い飲酒と言われる事例で免職された職員が、処分が重すぎると裁判を起こし、勝訴、定職処分になったというものがありました。
大阪高裁の裁判官は
業務と無関係な運転で、運転していた距離も短く、交通事故も起こしておらず、アルコール検知量は道路交通法違反の最低水準であり、免職処分は過酷で裁量権を逸脱している
だそうです。
この解釈どう思いますか?
アルコールの検知量が最低水準ということは、認知機能は低下していないということに繋がりませんか?
となれば、これくらいの飲酒ならば運転してもいいであろう。と、解釈できるものであり、その悪質性を高く感じてしまうのは私だけでしょうか?
飲み過ぎて、認知機能が低下し、正常な判断ができなくなり運転した。という方が、悪質性においては低く感じてしまいます。
どうあれ、飲酒運転はその酒量を問わず、全面的に否定すべきものです。
裁判所は、人権の擁護を盾に免職の正当性を否定しましたが、いかがなものでしょうか?
少し話が逸れますが、死刑を採用している国に人権を語る正当性を、私は感じません。
地方公務員法の改正を望みます。
南房総市の条例に盛り込むことも可能なのでしょうか。
調査してみたいと思います。
皆さんはどうお考えになりますか?
なんでもかんでも規制規制というのもいかがなものか?という論調もありますが、私は、飲酒運転については、全く別と考えます。
飲酒運転に寛容になることは、殺人に寛容になることと同等ではないでしょうか。
今日もこれから休日出勤。
終わりで車飛ばして、山岡家さん行こうかなぁ。
それでは。