不動産の売買契約時に親族法人を仲介の宅建業者として契約

 

実質は同じ社長が業務をしているので、仲介手数料は支払わない、これはOKかどうか。

 

・名前を載せた以上は報酬が生ずるべき(3%+6万かは別問題として)

 

・名前を載せても、実働はないのだから、報酬は生じなくてよい

 

どうでしょうか。こちらは払う側なのであまり影響ないですが、親族法人側の税務として気になりました。