>香港で日本向けの荷物の中からローターの形に加工して誤魔化そうとしたゴールドが合計147kg発見された。

 

改正で手当てされたと思っていたのですが、まだ消費税還付目的でやっているのでしょうか。

(還付目的かどうかまでは記事からは不明の様)

 

https://www.ht-tax.or.jp/topics/20190520/

 

>平成31年度改正では、2つの改正が行われました。

>(1)密輸品と知りながら行った課税仕入れについては、仕入税額控除が不可
>⇒2019年4月1日以後に国内において事業者が行う課税仕入れについて適用されます。

>(2)改正前の帳簿に加え、「本人確認書類(注)の写し」の保存を要件に追加し、
>買取業者がこれらの書類を保存しなければ、金地金に係る仕入税額控除が不可
>⇒2019年10月1日以後に国内において事業者が行う課税仕入れについて適用されます。

(注)「本人確認書類」

売り手が個人の場合:運転免許証、パスポート等
売り手が法人の場合:登記事項証明書等

 

密輸して、国内で何回か転売すれば、なかなか国税のほうでも追いかけづらいところはあると思いますが、

 

しかし、還付審査でとことん追いかけていくと思います。

 

まだ、このスキームが行われているのかどうか・・?