税務署から電話があって、こちらの情報では販売場の免税販売は〇月は無いことになっているけど、

 

免税で申告されているのは輸出取引ですか?

 

と確認がありました。

 

完全に把握されているんだなと、ちょっとディストピアな感じがしました。

 

少し前の改正だったのですね。

 

繰り返し同一人物に販売するなど、怪しげな兆候をチェックしているのかと思ったら、

事業者側の消費税の還付審査にも活用しているとは。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/pdf/01.pdf

 

ということは、繰り返し同一人物に売っていたり、

今日の限度額まで購入した人がまた翌日来て購入しているような兆候が検知されると、

税務調査に直結しやすいという事になりますね。