税抜経理で月次決算していて、仮払消費税・仮受消費税の差額で見込税額が分かると言っても、

 

決算時に消費税を清算して消費税差額が多額にでてしまったら、意味がない。

 

インボイスの経過措置分ならまだよいとしても、

 

課税売上割合が低かったりすれば、

 

期中からそれを見越した月次決算をしていないと月次の意味がない。

 

つまり、一括比例配分方式だとしても、とにかく消費税の申告を作ってみて、

 

大きな差額がでないかを考える。

 

税抜経理で大きな差額をだしてしまうぐらいなら、

 

税込経理で、その時点時点の見込み消費税を報告していた方がよい気がします。