通常はバス運行会社、飲食チェーンなど規模のある違反に対しての告発ではないでしょうか。
個人事業の会計事務所で、しかも確定申告時期の時間数での処分。


 36協定がないこと自体が違法、などと法律を厳しめに作っておいて、
処罰の裁量を役所が持つというのは、あまり気分がよいものではないですね。
 
 キリスト教の「情欲を抱いて女を見る者は、心の中で姦淫したのだ」と同じで、
本来たいして罪のない人を委縮させ、従わせているような印象を受けます。

 

 絶対守れないルールを突き付けて、精神的に支配するというのは、有効な手法だそうですが・・。

当初案の電子帳簿保存法なども、そういう思想なのかもしれない。

 

・・

 

労基署は三流です。

 

業界ごとの季節変動と、それを避けるための方策に踏み込んで、政策実現できなければ、

 

いつまでたっても三流の役所で、意味のある仕事はできません。

 

この処罰された個人税理士事務所、痛くもない。

 

もうとっくに、資産運用だけで食べていけるし、

 

何なら名義を変えて続くかもしれない(それすらも面倒に感じるレベルだろう。)