素晴らしいですね、わたしが受験生の時にこのHPがあれば、と思ってしまいました。
1 プラットフォーム課税
電気通信役務(ダウンロード販売等)のみをプラットフォーム課税の対象にするのですね。
Amazon・楽天は対象ではない。
敢えて理由を分析すれば、
・商品が動いているので通関時に輸入消費税を一度課税されており、まったく課税できないというまで酷い状態ではない。
・Amazon出品者はインボイス登録を求められているので、登録者(=納税義務者)が増えている。
というところでしょうか。
で、プラットフォーム企業とは具体的にどこになるのでしょう。
社名を聞けば、イメージがわく気がします。
2 国外事業者の簡易課税の制限、特定期間の判定を売り上げだけで行うように変更
(令和6年10月1日以後に開始する課税期間から)
簡易課税についてはPEがあればセーフ、特定期間のほうはPEがあってもダメ。
PEの有無ではなく売上に対する課税仕入れ率が問題だとは思いますが、
一つの解決法ということでしょうか。
確かに、簡易課税使うために、PE作って法人税申告しましょう、という話にはなりにくい気がするので、
濫用される恐れも少ないか。
3 免税店購入品の課税仕入れ除外
>免税購入された物品と知りながら行った課税仕入れに係る仕入税額控除の適用除外
>先ほどの改正の解説でも述べたとおり、輸出物品販売場制度を悪用して、
>免税購入した物品を国外に持ち出すことなく、国内で転売するケースが散見されています。
>この不正行為に歯止めをかけるために、
>外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)により免税購入された物品と知りながら行った課税仕入れについて
>は、仕入税額控除が認めないこととされました。
>この改正は、令和6年4月1日以後に国内において事業者が行う課税仕入れについて適用されます。
従来から、税務調査での現場では免税店の領収書が還付法人の証憑にそのままなっていた場合では、
否認されて来ていたと思います。(宛先が違うので)
今回は、旅行者(=バイヤー)が領収書を切っている場合でも、否認するという意味合いでしょうか。