>  R5年税制改正の、関税・輸入消費税項目で
>  荷主が外国企業でAmazonの通販倉庫(FBA)を利用し日本で販売する案件は
>  名義貸し(なりすまし)輸入が完全に禁止され
>  

 

 


 特に通販貨物について不正が多かったと書かれているだけで、改正対象は全貨物ですね。
消費税の質疑応答事例も、変化しました。

 

 


 従来は輸入代行者B社が輸入者として輸入代行を行い、B社が仕入税額控除を取るという
内容でしたが、なりすまし輸入ができなくなった影響で、
質疑応答事例の前提条件が変わったようです。

 なお、仕入税額控除の保存書類は変わっていませんので、
輸入許可通知書の輸入者名の確認は今後も必須なのでしょうね。
今回の質疑応答事例からはそのあたりが読み取りづらい気がします。

 

新旧を見比べて初めて意味が分かるのに、旧がすでに消されている、

さらに言えば関税とのつながりで語らないといけないのに、そこがあまり説明されてない。

うーん、ちょっとわかりづら過ぎではないか・・