税務通信3704号 2022年5月23日の記事によると・・

 

適格簡易請求書の場合を除き(?)

 

インボイスが従業員向けに発行された宛名のあるものであれば、

別途、経費精算書が必要だとのこと。

 

しかし、いちいち経費精算書に、インボイス番号などを記載し直すのも手間なので、

経費精算書には金額、取引先、年月日などを記載すればOKと解説されています。

 

もう一歩、踏み込んで、補助科目で、未払金ー社長経費精算

役員借入金ー社長経費精算 を作って置き、領収書をその元帳と一緒に綴じ込んでおくとか

 

社長経費精算フォルダを作って、証憑となる領収書のダウンロードを入れてフォルダ保存しておくとか

 

どこまでの省力化が実務になっていくのだろう。

 

もちろん、税務調査では、最終的な修正事項とは別に、口頭レベルでは税務職員はいくらでもいってくるので、

この方式では仕入税額控除が認められないですね、とか言われて冷や冷やしたくなければ、

まじめにやっておくのがよいのだろう。

 

もちろん、電子帳簿保存法で一部廃棄できる書類があっても、余分に保存しておいた方が安心

 

悪気が無ければ咎められないのが普通の税務調査ですが、消費税の還付事案などは、悪気があるだろお前という

前提で臨む調査官も多い様です