合同会社の休眠 解散登記をしたまま清算せずに放置してよいのか
解散したままの状態で10年放置していると登記記録が閉鎖されるという規定が株式会社にあるため、
合同会社にもこの規定は準用されるのではないかと思いましたが、
いや、これが無いのですね。
そのため、会社の継続の登記を入れる必要が、合同会社にはない、のかと思います。
純資産がプラスの会社の処分方法として、
1 解散・清算 出資者の配当所得課税 登記費用
2 合併による解散 複雑な手続きとコスト
3 休眠
3の場合にも、会社財産を個人に移すことはできないし、認定利息も考慮が必要。
決して曖昧にはできないはず。
解散については、税負担が大きくなると思われます。
1法人の解散のデメリット
・経営セーフティの解約益を計上しなければならなくなる
・出資者に対して会社財産を分配するため、「みなし配当」課税となり、
累進税率で課税される。
(正味財産から、当初出資額を控除した額が、配当として総合課税)
2法人の休眠
・銀行口座の動きを止め、毎年の法人県民税均等割(7万円)はかからなくなる。
・この場合にも、会社財産を個人に移すことはできないし、貸付する場合には利息設定が必要。
なお、役員報酬や諸経費を払い続け、会社の純資産を徐々に減らしていくという事も考えられますが、
その場合には、休眠による法人県民税の免除は使えないこととなります。