皆さんこんにちは。田中健太郎です。

 交通事故で被相続人が亡くなった場合の相続税ですが、
仮に保険金5千万の場合に、
過失割合が5:5であれば2500万円が相続税のみなし財産になる
という理解で宜しいでしょうか。

この場合の過失割合は、加害者との話し合いが決着しないと、
判明しないものでしょうか。

 信号無視をして道路を渡った際に事故に遭われたそうで、
被相続人にも一定の過失割合がある様ですが、
人身傷害保険により、過失に関係なく全額の保険が払われています。

https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4111_qa.htm
 

川崎みらい税理士法人 相続税・資産税・事業承継対応