皆さん こんにちは。田中健太郎です。


 >特定技能の在留資格で働きたい外国人がいます。
 >資格を取るための書類に受入企業の決算書を提出するようなのですが、
 >受入企業が2年連続で債務超過であると資格が取れない様なのです。

 飲食店で、少々借金が多いですが、本業に問題はなく、どうにかならなないものでしょうか。

p.64に直近期末が債務超過の場合の記載がありました。
2期連続でも、同じ対処ではないかと思いますが、
さらにつっこまれていますでしょうか?

・中小企業診断士,公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書面
*直近期末において債務超過がある場合

http://www.moj.go.jp/content/001289242.pdf