改正で無くなる教育資金贈与の締め切りは、三井住友信託銀行では2/20のようです。
姪が3月に生まれるというので母に連絡したのですが、無理そうです。
子・孫世代に安心感をもたらす、良い制度だと思ったのですが、
なぜなくなるのでしょう。

 利用者数の低調が言われますが、ひいお爺さん・お婆さんの相続のタイミングで、
相続人となった祖父母が孫に渡し、一番お金の不安がある世代が安心感を得られる、
とても良い制度だったように思います。

 信託銀行の職員さんも、私などよりはるかに詳しく親切でした。

 

・・・

 

こういうことを言うと、そもそも祖父母が教育費を払っても生計の範囲なので贈与税はかからないとかいう

税理士がいますが、

 

だいたい、教育費を祖父母に無心しないでしょう。

 

制度があるから、祖父母側から話題に出る、有難くいただく。

 

その価値が分からないのかな、と思います。

 

それなりに資産がある親、子供だってそれなりの教育費を受けて、

 

それなりです。

税務調査で領収書が偽物かの疑いがあり、筆跡鑑定するといってきました。

これはブラフ?税務調査で筆跡鑑定する?

 

という質問への回答のごく一部の抜粋です。

 

Geminiがここまで突っ込んで回答するのに、税理士いるのかね?

 

税理士のほうがよっぽど杓子定規に回答するよね。

 

・・・

 

結論から申し上げますと、税務調査における「筆跡鑑定」という言葉は、

**半分は揺さぶり(ブラフ)の側面がありますが、

もう半分は「本気でやる(実例がある)」**と考えておいたほうが安全です。

 

もし本当に正規の領収書であれば、「どうぞ鑑定してください。発行元への確認も構いません」

と毅然と対応して問題ありません。

しかし、もし不備や心当たりがある場合は、深追いされる前に**「当時の記憶が曖昧だが、処理を誤ったかもしれない」

として修正申告の相談を検討する**のが、ダメージを最小限に抑える現実的なラインになることが多いです。

韓国に来て、東大門タッカンマリを初体験。

 

そのために明洞ではなく東大門に泊まりました。

 

新聞報道やSNSではイラっとするニュースの多い韓国や中国。

 

実際に行ってみると、親切な国です。

 

もちろん観光関係の人は親切にするのが仕事ですが。

 

いい面を見ていくのが幸せですね。

 

一般人までがSNSのいやなニュースに扇動される社会は行き過ぎていて、

 

もうすこし、Twitterやらニュースサイトの地位が下がった社会がよいように思えます。

 

ロッテソウルタワーの展望台は呪術回戦フェアをしていて、

 

日本語の主題歌と、日本語のアニメが流れています。

 

コンビニもセブンイレブンだらけ。マリオ、ポケモン、クレしん、サンリオ、そんなものばかり。

 

済州島の旅行から、10年くらいぶり?韓国の本土(?)初上陸呪術廻戦フェア ソウルタワー東大門タッカンマリ店の写真韓国でタッカンマリ初体験韓国初体験!東大門タッカンマリでした。

 

Audibleで聞きました。

 

 

上司にとって良い部下とは。

 

上司の脳みそのリソースを空けてくれる部下。

 

任せた仕事について、いちいち思い出したり、心配したりさせない部下。

 

ですね。

 

お題「仕事において信頼できないのはどんな人?」/

言ったことをやらない/期日を守らない/

小さい仕事もちゃんとやる/信頼度のよる振られる仕事の偏り/

不安な人にもカバーできるギリギリのラインの仕事を振る/

ミスをさせても育たない時はどうする?/

チームや会社が変わればパフォーマンスが上がることも/

上司のリソースを削減できる人は評価される/

申告済みの事業年度間の期ズレは指摘しないのが当たり前だと思っていましたが、

 

課税期間短縮をしている場合では、消費税ではすべて申告済み課税期間内の期ズレでも、

 

法人税では進行年度のできごとなので期ズレを指摘しないといけないケースもあります。

 

そうすると、法人税で指摘したこととの兼ね合いで、

 

消費税のほうも、申告済み課税期間内の期ズレであっても、敢えて指摘し修正申告を求める。

 

こういうルールってあるのでしょうか。(いや、、でも税目も違うし、関係ないだろ、という気もする。)

 

このような調査指摘を受けたのですが、どうもしっくりこない。

 

一瞬、そんなことで加算税をかせぐのか(?)と感じてしまった。

 

ルール的には稼げるのでしょうが。

 

なら言うだけでも言っておこうかな。きっちり文書で。

 

 破産法31条2項では、破産者の財産が破産手続の費用を支弁するのに不足するおそれがあると認めるときに、

債権届出期間や債権調査期日を定めないことができる、ようです。

 

 「当裁判所は、本破産事件について、破産者の全て換価しても、

破産手続きの費用に不足が生じると見込まれるため破産債権の届け出期間及び

その調査期間を当面設けないこととしました。(破産法31条2項)」

 

 このような書面がある場合、通達9ー6-1を待たずに、

通達9-6-2の事実上の貸倒損失で処理してしまうのが

懸命でしょうか。

債務超過を通り越して、破産費用すら捻出できなさそうだと、裁判所(≒国)が認めているので。

 

納税者をひっかける様な手法の税務調査があった。

 

しかも、20代前半とおぼしき若者の調査官2人(2人とも)。

 

悲しくなったのが、おそらく税務署の技術として、伝承されており、

 

それに忠実に従った結果、2人の若者がかなりいやらしい調査手法を実践してしまったのだろう、

 

ということ。(若者が自分でそのようなものを編み出すわけはないので。)

 

自分が正しいと思っているひとは、一番過激なことをしてしまう恐れ・傾向があるのですね。

 

50代の社長にいま外注先に電話しろと、20代の若者がせまるのは、ああ。よくない。

 

そんなものは日本国ではない・・。

 

しかも、全く問題のない事案で、支払いは全部振込だったわけですから・・。

 

20代の若者に判別しうる問題ではないので、統括官にサポートしてもらいたい。

 

・・

 

同じ日、弊社の外国人従業員に対し、ずっとタメぐちで、話しかける調査官がいた。

 

こちらも20代。

 

これも、後日フィードバックをしておかないといけないのか・・。まだ悩み中。

 

ひとの原罪。痛い目にあって学んでいきますが、痛い目に合わせるよう仕向けるのも違うような。

 

目が出かけてる若者のこころを、自分の正しさで折るんじゃねえ、ですって。

 

 

 

更新は旧基準で2028年10月まで認められるが、新規の申請は、大幅に難しくなった。

 

・資本金が3000万以上に変更(増資及び増資資金の原資の説明)

 

・自宅と事務所の完全分離
 

・不動産賃貸、民泊の委託経営等の禁止(フランチャイズ加入も?)


・日本人または永住者等1名の雇用が必須。

 雇用保険、健康保険、厚生年金の加入が必要

・経営者本人または従業員が日本語能力試験N2以上の資格が必要
 

・経営者が合理的な理由がなく長く出国する場合、在留資格更新不可。

・・

 

この政策によりどのようなことが期待できるのだろうか。

 

期待される利益より損失が大きいような気も。

 

現物出資やDESの提案は必要になるだろうし、見かけることも多くなる気がする。
 

2000万円以上の高級○○○○を中古買取し、古物台帳はほぼすべて、にせの氏名と身分証明書。

 

にせの人物から身分証明書を集めるための、具体的な指示メッセージまで残っている。

 

このような状況でも、消費税還付額と同等の追徴税額が出てくれば、おとがめなしになるのですね。

 

半数以上残っているリストについて、それ以上は、反面○○をやらないというのですから。

 

高級○○○○を売る人の中には、名前を明かせない人もいるとか、

 

相手側が偽者を送り込んできたのかもしれないから、とか、そんなことで調査が終わってよいのだろうか、

 

とかなり悶々としましたが、謎の国税OBも途中から登場し、これがいわゆる手打ちなのか・・と。

 

もはやそのくらいしか、私には消化できません・・。

 

・・

 

1000万・2000万の税額で刑事告発されるひととの、違いが判らなくなりました・・。

 

世の中はまことに不平等です。

 

さすがに〇億でそれはないだろ!

 

と、この仕事も21年目を迎えましたが、

 

だいぶ理解力もなくなり、我慢も効かなくなってしまったことを自覚します。(脳の老化・・)