今日は秋葉原の東京都中小企業振興公社主催の
 
表題の第4回目講座に参加してきました。
前半は6人社員のいる会社の社長の、
 
「メンタルヘルス対策事例」というお話でした。
 
6人の内、2人は子育てしながら勤務してきたり、
 
社員とその家族の誕生日を祝ったりと、その会社の話でした。
 
 
二部は、写真のテキストの内容が主でしたが、
 
誰でも聞いた方がいい内容だと思いました。
 
私自身は個人事業主なので関係ありませんが、
 
家族に勤労者がいる場合は知っておくべき内容でした。
 
労基法第32条
 
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて、
 
労働させてはならない。
 
2.使用者は1週間の各日については、労働者に、
 
休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
 
36協定を締結することで、1日8時間、
 
1週40時間(法定労働時間)を超えて働かせても労基法違反にならない。
 
右矢印時間外労働の上限は、限度時間告示によると、
 
「1か月45時間、1年360時間まで」とされているが、
 
特別条項を発動すれば、その限度時間を超えて働かせることが出来る。
 
・・・と、実際には、時間外労働が際限なく働けてしまい、
 
数年前に大手広告代理店の女性新入社員の過労死をきっかけに、
 
2020年4月1日からは罰則付きで上限が設けられることになりましたビックリマーク
 
1.時間外労働が年720時間以内
 
2.時間外労働と(法定)休日労働の合計が月100時間未満
 
3.時間外労働と(法定)休日労働の合計が、
 
2~6ヵ月平均で月80時間以内
 
この春からは、残業時間に上限が出来て、
 
しかも行政指導がかなり厳しくなるようです!!
 
働き方改革、ホントに進んでいるんだなぁ~と思いました。
 
 
他に参考になるHPも教えていただきました。
 
働く人のメンタルヘルス下矢印
 
 
あかるい職場応援団 
ハラスメントはてなマーク思ったら・・・
 
以前はビデオ教材で3-4万円したような内容が、
 
無料動画で見れるそうですビックリマーク
 
いい時代になりましたね~にひひ
 
 
従業員のいる経営者の方は、
 
(鍼灸院や整骨院の方も)
 
一度はチェックすることをお勧めしますニコニコ
 
 
今日も読んで下さりありがとうございました<(_ _)>