今日は秋葉原の東京都中小企業振興公社主催の
表題の第4回目講座に参加してきました。
前半は6人社員のいる会社の社長の、
「メンタルヘルス対策事例」というお話でした。
6人の内、2人は子育てしながら勤務してきたり、
社員とその家族の誕生日を祝ったりと、その会社の話でした。
二部は、写真のテキストの内容が主でしたが、
誰でも聞いた方がいい内容だと思いました。
私自身は個人事業主なので関係ありませんが、
家族に勤労者がいる場合は知っておくべき内容でした。
労基法第32条
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて、
労働させてはならない。
2.使用者は1週間の各日については、労働者に、
休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
36協定を締結することで、1日8時間、
1週40時間(法定労働時間)を超えて働かせても労基法違反にならない。
「1か月45時間、1年360時間まで」とされているが、
特別条項を発動すれば、その限度時間を超えて働かせることが出来る。
・・・と、実際には、時間外労働が際限なく働けてしまい、
数年前に大手広告代理店の女性新入社員の過労死をきっかけに、
2020年4月1日からは罰則付きで上限が設けられることになりました
1.時間外労働が年720時間以内
2.時間外労働と(法定)休日労働の合計が月100時間未満
3.時間外労働と(法定)休日労働の合計が、
2~6ヵ月平均で月80時間以内
この春からは、残業時間に上限が出来て、
しかも行政指導がかなり厳しくなるようです
働き方改革、ホントに進んでいるんだなぁ~と思いました。
他に参考になるHPも教えていただきました。
働く人のメンタルヘルス
あかるい職場応援団
ハラスメント
思ったら・・・
以前はビデオ教材で3-4万円したような内容が、
無料動画で見れるそうです
いい時代になりましたね~
従業員のいる経営者の方は、
(鍼灸院や整骨院の方も)
一度はチェックすることをお勧めします
今日も読んで下さりありがとうございました<(_ _)>
