例えば、夫の浮気などで、別居するとき、

生活費に困ることがある。

 

そんなとき、ただちにすべきことは、

婚姻費用分担請求調停です。

 

夫婦は互いに相手の生活費を支える義務があります。

婚姻費用分担義務です。

 

この請求調停は、簡単です。

ひとりでもできます。

 

もし、調停調書がつくられるなら、

夫が費用を払わないときに、強制執行ができます。

預金や給与の差し押さえです。

 

https://best-legal.jp/marital-cost-arbitration-596#3