例えば、夫の浮気などで、別居するとき、
生活費に困ることがある。
そんなとき、ただちにすべきことは、
婚姻費用分担請求調停です。
夫婦は互いに相手の生活費を支える義務があります。
婚姻費用分担義務です。
この請求調停は、簡単です。
ひとりでもできます。
もし、調停調書がつくられるなら、
夫が費用を払わないときに、強制執行ができます。
預金や給与の差し押さえです。
https://best-legal.jp/marital-cost-arbitration-596#3