おはようございます。シングルマザー専門ファイナンシャルコーチ 江成道子です。
台風が近づいているようですね。
昨日は五女にかわいい長靴を買いました。
今朝の五女の言葉 「今日は雨でも晴れでも嬉しいよ♡」
昨日の記事にしました「寡婦控除」、死別か離別の場合に27万円か35万円の所得控除が受けられます。
年間で、収入により変わりますが、35000円程度の減税になる可能性があります。
収入が低い場合は、この控除を受ける事により、非課税になるかならないかの違いになる可能性もあります。
非課税と課税対象かで、年間の保育料や国民保険料なども変わってきますので、決して小さい金額ではありません。
しかし、この控除には「夫と死別か離別」という要件があるんですね。
子どもを養育していて、所得が500万円以下であっても、婚姻を過去にした事がない場合は適用となりません。
未婚シングルマザーは適用にならないんです。
これは法律上、未婚の想定がないと考えた方がいいですね。現実ではシングルマザーの中の未婚シングルマザーの率は増加しています。
これが現実であるという事を法律では理解出来ていないと考えてもいいと思います。
たかが35万円の控除かもしれませんが、一人で子どもを育てる立場からみれば大きな金額です。
また扶養控除も廃止になった事により、負担は増すばかり。
本当に少子化に歯止めをと、この国は考えているのでしょうか?疑問です。
実は、ブログを読んで下さっている未婚シングルマザーの方からメッセージを頂いたんです。
この「寡婦控除」に関して、不公平さを感じている方はとても多いのです。
少しでも多くの方に、知って頂きたい、そうしたら何かが変わるかもしれない。
一人一人の力を信じて行きたいのです。
子どもの笑顔の為にも、子どもを育てやすい環境がもっと整いますように。
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