【失敗しない実家処分】古家付土地として売る | 東大阪市不動産会社リナホーム 代表なおきのブログ

東大阪市不動産会社リナホーム 代表なおきのブログ

お客様にありがとうと言って頂けるよう親切正直にお手伝いします

住まなくなった 実家処分で

 

中古住宅として 売れる

 

可能性が 全くない場合は

 

売土地として 販売になります

 

 

 

 

その場合 売り出す際に

 

解体して 更地に するのか?

 

それとも 古家付きの まま

 

売地として 売り出すのか?

 

 

 

 

建物が 倒壊の 恐れのある

 

廃屋でない 場合

 

古家付の売地として

 

売り出すのが 正解です。

 

 

 

 

 

その 最大の 理由は

 

建物を解体し 

更地にすると

 

土地の 固都税が 軽減になる

 

住宅用地の特例が 受けれず

 

土地の

固定資産税は 

6倍

 

都市計画税は 

3倍に 

 

一気に 跳ね 上がります

 

 

 

 

仮に 今まで 土地の 

 

固都税が 約4万円だったものが

 

20万円超に なります

 

これ めちゃ 大きいでしょ?

 

 

 

 

ちなみに 建物は 解体すれば 

 

固都税は ゼロになるけど

 

築年数約40年 経過してたら

 

建物の 固都税は 

 

もともと 微々たる 金額

 

それが 解体したことで 

 

土地の 固都税が 6倍になると

 

えらい 負担増になります。

 

だから 解体せずに 

 

古家付き 

土地で売る

 

これが 重要です。

 

 

 

 

 

そんでもって

 

それとは 別に 

 

空家対策

特別措置法

 

ってのが 有って 

 

建物が 廃屋で

 

倒壊の 恐れが あるとか

 

著しく 景観を 損ねてる場合

 

特定空家に 指定されると

 

土地の

固都税が 

6倍になります

 

そうすることで 廃屋のような

 

空家を 減らそうとしてる訳

 

特定空家

に なるほど

 

建物が 朽ちてる場合

 

その場合は 仕方なく

 

先に 解体するのを 勧めます

 

 

 

 

 

その時 重要なのは 

 

解体工事の時期です

 

固都税って いうのは

 

1月1日の 登記情報で

 

税額が 決まります

 

1月1日時点で 

 

建物が 存在して 無ければ

 

その 年度の 土地の固都税は

 

6倍に あがります。

 

なので 仕方なく 解体する場合も

 

1月1日以降

 

可能な限り 

早い日が 良いです

 

年明け 早々 解体工事に

 

着工して 1月下旬に

 

更地になるってのが 理想です

 

11月に 着工し

 

12月に 解体工事完了とかは

 

間違っても 避けましょう。

 

 

 

 

 

あと 先に 

 

解体して 更地にしたほうが 

 

見栄えが 良いってのは 事実で

 

古家付の 現地を 見ても

 

良い 土地やなぁ~

 

とは なかなか なりません

 

 

 

 

 

特に 道路から 見たとき

 

樹木が 生い茂って

 

ジャングルに なってると

 

印象は かなり 悪いです

 

 

 

 

 

その場合 もし 

 

お金に 余裕が あって

 

解体費用の 捻出が 問題なくて

 

更地にした 年度内で

 

必ず 成約して 引き渡す

 

そんな 考えで あるなら

 

解体してから 売るのも 有り

 

土地の 固都税が 上がる前に

 

売り切れるか どうか?

 

あと 解体費用分を 

 

丸々 上乗せして 売れるか?

 

その 保証は 有りません。

 

 

 

 

 

あと

20坪未満の

土地

 

間口が 

5m未満

 

の地形の場合

 

解体して 建物がなくなると

 

もっと 小さくて

 

細長い 土地に 見えます。

 

こんな土地に 良い家 建つの?

 

そんな風に 映ります

 

だから 20坪未満で 間口が狭い

 

そんな場合 解体しない方が 正解

 

 

 

 

 

あとね 更地にしたら

 

管理が 楽になるとか

 

勧めてくる 業者もいるけど

 

そんな事 ありません

 

空き地になると 

大型ゴミの

不法投棄が 

 

起こったりします

 

だから 建物が 有る方が

 

逆に 管理は 楽です。

 

 

 

 

 

あと 古家付土地として

 

売る場合の

 

室内の残置物

 

契約後

 

引き渡しまでに 

 

空にすれば 大丈夫

 

 

 

 

 

今は 解体時に ミックスして

 

処分できなくなってるので

 

解体業者に お願いしても

 

ちっとも 安くなりません。

 

なので 不用品処分の 業者に

 

依頼して 捨てましょう。

 

 

 

 

 

あと 古家付 売土地の場合

 

電気 水道は 止めて 大丈夫

 

この土地 購入しようか? 

 

真剣に 検討する人が 現れた場合

 

2階からの 眺望を 確認したい

 

裏手の 空き具合を 確認したい

 

などで 建物内に 入る事を

 

求められる事も 有りえます

 

なので 残置物が なくなれば

 

担当営業マンに 鍵を 1本

 

預かって もらいましょう。

 

 
 
 
 

ここまで 大丈夫ですか?

 

そんじゃ 纏めましょう

 

①売り土地として 売るときは

 古家付きの 土地として売る

 

 

②更地にすると 土地の 

 固都税が 6倍に 上がる

 

 

③解体する場合は 1月1日以降

 出来る限り 早く

 

 

④廃屋で 特定空家指定になると

 土地の固都税が6倍になるので

 その場合は 仕方なく

 解体して 更地で 売る

 

 

⑤20坪以下で 間口5m以下を

 更地にすると 見栄えが悪い

 

 

⑥空地にすると 粗大ゴミの 

 不法投棄が 起こることがある

 

 

⑦古家付 土地の場合の

 家屋内の残置物は 

 引渡し迄に 空にする

 

 

⑧古家付 土地の場合

 電気・水道・ガスは

 止めて 大丈夫

 

 

 

 

失敗しない実家処分講座

 

いかがでしたか?

 

是非 参考にしてもらって

 

両親が 大切に 守ってきた

 

実家を 少しでも 高く売りましょう