特定社会保険労務士のrincoです。
ここ最近、風が強い日が続きましたが、桜吹雪も情緒があって素敵ですね☆
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さてさて、社労士試験のお勉強です♪
時間のある方は解いてみてください。
今回は、「国民年金法(被保険者)」からの問題です。
1 第1号被保険者とは、日本国内に住所を有する【A「20歳以上60歳未満」・「20歳以上65歳未満」】の者(第2号被保険者、第3号被保険者に該当する者を除く。)をいう。
ただし、厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は適用除外となる。
2 第2号被保険者とは、厚生年金保険の被保険者(【B「60歳以上」・「65歳以上」】の者にあっては、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しない被保険者に限る。)という。
3 第3号被保険者等は、第2号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であって主として第2号被保険者【C「の収入により生計を維持するもの」・「と同一の世帯に属しているもの」】(第2号被保険者である者その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。「被扶養配偶者」という。)のうち【A「20歳以上60歳未満」・「20歳以上65歳未満」】の者をいう。
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ようやく母親の特養の入所が決まりホッとています。
そして、実家じまいという問題に直面しています。
毎日、仕事が終わってから実家で整理をしています。
私も引っ越しをしたばかりで「断捨離脳」になっているため、サクサク処分していますが、時々ハッとさせられる思い出の品を見つけて手が止まってしまいます。
捨てるというのは勇気が入りますね。
そして、判断能力も試されます(>_<)
来月までに終わらせるのを目標に頑張ります☆
さて、社労士試験の勉強をしていると、覚えなければならないことが膨大にあり苦しい思いをされているかと思います。
ときどき、受験生の方のご質問で、とても深堀した内容(テキストに記載されていないような内容等)を聞いてくる方がいました。
私が受験生のころに言われたのが「社労士試験の勉強は、学者を目指す勉強ではありません。「合格」をするための勉強です。」
何が言いたいのかというと、知識を深掘りしないで、試験に出題される基本的なことをしっかり覚えるということです。
人が覚えられる量・記憶していられる時間は限られています(人によって差はありますが・・・)。
ですので、余計なものをあれもこれもと持とうとするのではなく、本当に「合格」に必要な知識だけを試験会場に持っていくようにしてください。
覚えることの断捨離も大事です^^
久しぶりに実走してきました^^
矢作ダムまでお花見ライドです♪
息をきらせながら上る峠は最高です♡
【解答】
A 20歳以上60歳未満 国年法7条1項1号
B 65歳以上 〃 国年法7条1項2号、国年法附則3条
C の収入により生計を維持するもの 国年法7条1項3号
いずれの被保険者も「国籍要件」は必要とされていません。
さて、令和7年11月4日から「合格への1日1問」が始まりました(^^)
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令和8年4月18日は、「健保法」です。
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