特定社会保険労務士のrincoです。

本試験まで79日です!!

79日後には、嬉し涙で泣く(79)ように頑張りましょう♪

・・・親父ギャグ???(笑)

 

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さてさて、社労士試験のお勉強です♪

時間のある方は解いてみてください。

今回は、「労働管理・その他の労働に関する一般常識(高年齢者雇用安定法)」からの問題です。

 

1 高年齢者雇用安定法では、事業主がその雇用する労働者の定年(以下「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、【A「60歳」・「65歳」】を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務(坑内作業の業務)に従事している労働者については、この限りでないと定められている。

2 事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、やむを得ない理由により一定の年齢(【B「60歳以下」・「65歳以下」】のものに限る。)を下回ることを条件とするときは、求職者に対し、厚生労働省令で定める方法により、当該【C】を示さなければならない。

 

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さて、今月から選択式問題は一般常識になりました^^

なんでこんな問題が一般常識なんだ??って思うぐらい難しいですよね。。。

勉強する範囲も広すぎて対策が難しい科目です。

 

私も1年目の社労士試験は労一の選択式で涙を飲みました。

全くノーマークだった労働管理からの出題の年でした( ノД`)

一般常識の問題は、選択・択一ともに法律問題が出たら、ラッキー問題で絶対に得点源にするようにしてください。

 

必ず押さえてほしいこと3つです。

①頻出問題(当然、しっかり覚えてください!!) 

②法改正から1年から3年目ぐらいの条文

 法改正初年度に出題されていないもの(法改正2年から3年目)は、特に念入りに確認です。

 法改正の年は受験生のほとんどの方が覚えてきているので、出題の可能性は低いですが、出たら悔しいので覚えておく。

③来年度に法改正されてしまう条文

 今年度しか出題できないので、最後に出題されるパターンが多いです。

 

そろそろ東海地方も梅雨入りしそうですね(´-ω-`)

【解答】

A 60歳     高年齢者雇用安定法8条

B 65歳以下   高年齢者雇用安定法20条       

C 理由      〃

定年を定めないことについては法律上は問題はありません。
なお、事業主が60歳を下回る定年を定めることは原則禁止されていますが、罰則の適用はありません。

設問2にある「やむを得ない理由」とは、労働施策総合推進法9条に基づく厚生労働省令で定める場合に限られます。

 

さて、令和7年11月4日から「合格への1日1問」が始まりました(^^)

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