特定社会保険労務士のrincoです。
暑い、暑い、暑いです。
先月から走り始めました♪3キロぐらいですが^^;
太陽が出ているときは無理なので、夜走っています。
来年のウィメンズマラソン・・・走りたいです(>_<)
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さてさて、社労士試験のお勉強開始です♪
お時間のある方は解いてみてください。
今回は「社会保険に関する一般常識法」からの問題となります。
1 国民健康保険法は、国民健康保険事業の【A「安定した」・「健全な」】運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。
2 高齢者医療確保法は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の【B「相互扶助」・「共同連帯」】の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
3 児童手当法は、子ども・子育て支援法7条1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、【C「父母等」・「児童を養育している者」】に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
4 社会保険労務士法は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の【D「福祉」・「労働環境」】の向上に資することを目的とする。
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今回は目的条文から選択式問題を作ってみました。
皆さま、目的条文は読んでいますか??
初めて学習するときに、サクッと読んだままでそのまま放置していませんか?
例えば、労働保険徴収法の目的条文は・・・。
徴収法は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。
とあります。
もし、徴収法の問題で、初見の問題、失念した問題などなどが出題されて悩んだとき、目的条文にある「労働保険の事業の効率的な運営を図るため」を思い出してください。
徴収法の目的は、政府及び事業主の事務手続きの合理化・簡略化を図るために作られた法律です。
論点とされている内容が、事務手続きを簡単にしているか、複雑にしていないか、など目的にあった手続き方法になっているかを考えて判断してください。具体的な数字の問題以外であったら、正解を導く鍵になるかと思います。
本試験までに目的条文も目を通すようにしてみてくださいね☆
渥美半島で食べたアサリご飯♪美味しかったです♪
子供のころの潮干狩りを思い出します。足元にはお宝が~ザクザク♡
本試験までに、足元(目的条文・基礎知識)をしっかり掘ってください!!
【解答】
A 健全な 国民健康保険法1条
B 共同連帯 高齢者医療確保法1条
C 児童を養育している者 児童手当法1条
D 福祉 社労士法1条
設問1の健康保険法では被扶養者となるべきものであっても、国民健康保険法では、すべて「被保険者」となります。
設問3にある児童手当法の定義である「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう(児童手当法8条1項)。
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