特定社会保険労務士のrincoです。

来週から暑くなるようです・・・自宅のクーラーの掃除が間に合わない。。。

暑さを取るか、カビを取るか・・・( ノД`)シクシク…

 

*・゚+.。.:*・゚+.。.:*・゚+

さてさて、社労士試験のお勉強開始です♪

お時間のある方は解いてみてください。

今回は「厚生年金保険法(遺族厚生年金の遺族の範囲)」からの問題となります。

 

1 遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の【A「配偶者、子、父母、孫又は祖父母」・「配偶者、子、父母、孫又は祖父母・兄弟姉妹」であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であった者にあっては、行方不明となった当時。以下同じ。)【B「その者と生計を同じくしていた者」・「その者によって生計を維持した者」】とする。ただし、【C「妻」・「配偶者」】以外の者にあっては、次のア又はイに該当した者に限るものとする。
ア 【D「父母、孫又は祖父母・兄弟姉妹」・「夫、父母又は祖父母」】については、【E「55歳」・「60歳」】以上であること。
イ 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級もしくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、【F】をしていないこと。

 

.。.:*・゚+.。.:*・゚+.。.:*・゚+

さて、年金制度改革法が13日の参院本会議で、可決・成立しました。

 

法案には、年収106万円の壁の撤廃などによる厚生年金の適用拡大

働く高齢者の年金が減額される在職老齢年金制度の見直し

高所得者の厚生年金保険料の上限引き上げ

などが盛り込まれています。

そして、厚生年金の積立金を活用して将来にわたって基礎年金の底上げする措置が、付則に盛り込まれました。

 

社労士試験では、法改正などで出題できるのが、「今年が最後」というような問題がよく出されます。

「被保険者の定義」「在職老齢年金」「標準報酬月額等級の上限」「積立金の運用・国庫負担」あたりを注意深く確認しておいた方がいいかもしれません。特にこの論点は、毎年頻出問題となっています。

 

社労士試験は出題範囲がとても広いため(特に一般常識)常にアンテナを張るようにしてくださいね☆

 

梅雨は鬱陶しいですが、紫陽花が雨に映えるのでいいですね☆

 

【解答】

A 配偶者、子、父母、孫又は祖父母     厚年法59条1項  

B その者によって生計を維持             〃         

C 妻                     〃

D 夫、父母又は祖父母             〃

E 55歳                    〃

F 婚姻                    〃

なお、D「夫、父母又は祖父母」の支給開始は60歳からとなります(60歳に達するまでは支給停止)。

また、胎児の取扱い(厚年法59条3項)は被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなすとされています。

 

「合格への1日1問」に会員登録いただくと、本試験当日まで毎日出題される「合格への1日1問」が無料で利用できますので、ぜひ登録ください☆

↓↓

合格クラブとは | 社労士試験 最短最速合格法

 

「最短最速非常識合格法の勉強会」のご案内です♪

次回は令和7年6月21日「一般常識」です。

↓↓

受験生勉強会 | 社労士試験 最短最速合格法 (srsaitan.jp