特定社会保険労務士のrincoです。
勉強は進んでいますか??
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さてさて、社労士試験のお勉強開始です♪
お時間のある方は解いてみてください。
今回から「国民年金法(年金額の改定)」からの問題となります。
1 国民年金法による年金の額は、【A「国の経済情勢」・「国民の生活水準」】その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
2 政府は、少なくとも【B「3」・「5」】年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びに国民年金法による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び【C「財政均衡」・「財政均等」】期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。
3 上記2の【C「財政均衡」・「財政均等」】は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね【D】年間とする。
4 政府は、上記2の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
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社会保険労務士試験のお申し込みは済みましたか??
今年からインターネットで申し込みができるようになったようですね(^^)
しかも、受験料はクレカでも支払いが可能に!!
ビックリしてしまいました^^;
締切は5月31日23:59までです!
絶対に忘れないように気を付けてくださいね。
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インターネット申込み | 社会保険労務士試験オフィシャルサイト
申込が完了した方、覚悟を決めてやるしかありませんね☆
コツコツ毎日知識を積み上げていきましょう!
さて、明日からGW(合格するウィーク)も後半です。
後悔のないよう頑張ってください。
目にもメンタルにも優しいグリーンの季節♪
【解答】
A 国民の生活水準 国年法4条
B 5 国年法4条の3
C 財政均衡 〃
D 100 〃
公的年金制度の特徴は物価水準や賃金水準に合わせた年金額の改定を行う点にあります。
この規定は、一般的な宣言をしたものであり、具体的には、①調整期間(国年法16条の2)と②改定率の改定(国年法27条の2~5)の2つの規定により実現されています。
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次回は令和7年5月17日「厚年法」です。
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