特定社会保険労務士のrincoです。
寒暖差があったり、花粉が飛び始めたり、体調を崩しやすい季節の変わり目です。
睡眠時間を削って勉強されている受験生の皆さま、体調に気を付けてくださいね。
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さてさて、社労士試験のお勉強開始です♪
お時間のある方は解いてみてください。
今回は、「徴収法(保険関係の消滅)」からの問題です。
徴収法については、本試験では選択式問題はありませんが、正確な知識を身につけるためにも挑戦してみてください!
1 労災保険に係る保険関係の消滅を申請する場合、保険関係消滅申請書にその事業に使用される労働者の【A「過半数」・「2分の1」】の同意を得たことを証明する書類を添えて、【B「所轄都道府県労働局長」・「所轄労働基準監督署長」】に提出しなければならない。
2 雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の事業主については、その事業に使用される労働者の【C「過半数」・「4分の3」】以上の同意を得て、その者が当該保険関係の消滅の申請をした場合、厚生労働大臣の認可があった【D「日」・「日の翌日」】に、その事業についての当該保険関係が消滅する。
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いよいよ今週末はウィメンズマラソンです(^^)/
今日の時点で、痛みが取れていません。。。
でも、少しなら走れそうなので(びっくりするぐらいほんとに少し)参加しようと思っています。
先ずはスタートラインに立たなければ、奇跡は起こらないので^^;
小牧山20キロ歩に続き、先週末には金華山に登ってきました。
めいそう想の小径から登り、百曲がりコースで下山を2周しました。
めい想の小径は約1800Mで、半分をすぎると岩場を上るコースです。
下りは安全を考慮して百曲がりにしましたが、それなりに脚にきます。。。
2周した後は、脚はプルプル、よじ登るため腕もプルプル(笑)
走れませんが、歩く漕ぐ🚲登る、下るはできるのです。
完走するための身体の条件は良くないのですが、できることは精一杯やってきたつもりです。
この状態でフルマラソンを制限時間内にゴールができるのは厳しいとは思いますが、行けるところまで頑張ってみます!
金華山の頂上にある岐阜城は、かつて稲葉山城と称し、戦国時代には、斎藤道三公の居城でもあったところです。
【解答】
A 過半数 整備法8条1項・2項、整備省令3条
B 所轄都道府県労働局長 〃
C 4分の3 徴収法附則4条
D 日の翌日 〃
なお、労災保険の任意加入の申請については、労働者の同意は不要となっています。
なぜでしょうか?労災保険では、「労働者は保険料を負担しない」からです^^
保険関係の成立と消滅について、確実に覚えておきましょう。
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次回は令和7年3月15日「健保法」です。
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