特定社会保険労務士のrincoです。
急に寒くなってきましたね。
体調を崩さないように、温かく過ごしてください。
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さてさて、社労士試験のお勉強開始です♪
時間のある方は解いてみてください。
今回は、「労働基準法(休憩)」からの問題です。
1 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも【A「30分」・「45分」】、8時間を超える場合においては少くとも【B「45分」・「1時間」】の休憩時間を労働時間の【C】に与えなければならない。
2 上記1の休憩時間は、【D】に与えなければならない。
ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
3 使用者は、上記1の休憩時間を【E】に利用させなければならない。
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10月6日にツール・ド・ふくい🚲160キロに参加してきました(^^)/
今庄365スキー場から琵琶湖に向かい、若狭湾からまわってスキー場へ戻るコースです。
残念ながらDNFでした(^^;)
でも、エイドはすべて回りました(笑)
最後のエイド146キロで回収バスに乗せてもらいました。。。
ゴールまで自分の足で辿り着くことができませんでしたが、楽しかったです♪
出し切ったので後悔はありませんでした。
もし、このブログを読まれた方で、完走した方がいましたら・・・・。
完走おめでとうございます!!
激坂を制覇されたのは、すごいの一言で、尊敬します!!
さて、受験生の皆さま、これから険しい道のりを乗り越えていかなければなりません。
本試験が終わったあとに、やれることはやったという清々しい気持ちになれるように、頑張っていきましょう(^^)
未来の自分に感謝される時間を過ごしてください。
琵琶湖を抜けて、若狭湾が見えたときは、めちゃくちゃ嬉しかったです!
【解答】
A 45分 労基法第34条
B 1時間 〃
C 途中 〃
D 一斉 〃
E 自由 〃
労働時間6時間までは、休憩時間を与えなくてもよいということになります。
休憩時間の原則と一緒に、必ず「一斉休憩の例外」・「自由利用の適用除外」についても確認するようにしてください。
原則と例外はセットで覚えましょう!
さて、11/1から「合格への1日1問」が始まりました(^^)
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令和6年11月16日から、「労働基準法」が始まります。
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