特定社会保険労務士のrincoです。
梅雨も明け、夏本番!社労士試験も本番に近づいてきました!
あと少し、後悔のないように思いっきり勉強して下さい(^^)/
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さてさて、社労士試験のお勉強開始です♪
時間のある方は解いてみてください。
今回は、「厚生年金保険法(時効)」からの問題です。
1 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から【A】年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から【B】年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る第36条第3項本文に規定する支払期月の翌月の初日から【B】年を経過したとき、保険給付の返還を受ける権利は、これを行使することができる時から【B】年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
2 年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその【C「全額または一部」・「全額」】につき支給を停止されている間は、進行しない。
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週末、ビックリするぐらい暑かったですね(^^;
この時期、毎週のようにどこかしらの予備校の模試が開催されているかと思います。
模試を受験された皆さま、お疲れ様です。
本試験まで34日です。
約5週間残っています。
本試験までどのようなスケジュールがいいか悩んでいる方、私の本試験までのスケジュールを参考までに。。。
2週間で、全科目を1周×2回
3日で1周
1日(本試験前日)で苦手な問題の確認
気分転換に白書・統計を眺める
こんな感じでした。
2週間で全科目を回すなんて・・・と思われた方、以前、付箋を使った学習方法についてのお話をしたのですが、覚えているかな??
付箋を使った方法をされている方は、今残っている付箋(いつも間違えてしまう問題等)を中心に見直し学習+基礎問題(頻出問題)をすれば2週間で1回転できるかと思います。
↓付箋学習について書いています。
全科目各10回転以上!! | 社労士になりたい!! (ameblo.jp)
付箋なんて使っていないという方、とにかく頻出問題を中心に回すようにしてください。
ここからどこまで踏ん張れるかが重要です。
模試の結果が今一でも、まだ大丈夫なので踏ん張っていきましょう♪
昨日、岡崎のくらがり渓谷へ「かき氷ライド」に行ってきました!!
あまりの暑さに、川で水浴びをして帰りました(^^)/
【解答】
A 2 厚年法92条1項
B 5 〃
C 全額 厚年法92条3項
年金たる保険給付を受ける権利の消滅時効は、年金たる保険給付の全額が支給を停止されている間は進行しませんが、一部が支給を停止されている間は進行します。
「最短最速非常識合格法の勉強会」のご案内です♪
今年度最後の勉強会は、「直前整理・地域交流会」令和6年8月3日です。
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受験生勉強会 | 社労士試験 最短最速合格法 (srsaitan.jp)
