特定社会保険労務士のrincoです。

毎日蒸し暑いですね~(^^;)

少し身体を動かすだけで、汗だくですあせる

受験生の皆さまも、熱中症に気をつけて水分補給を忘れないようにしてください!

 

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さてさて、社労士試験のお勉強開始です♪

時間のある方は解いてみてください。

今回は、「厚生年金保険法(障害手当金)」からの問題です。

 

1 障害手当金は次のa〜dの要件を満たす者に支給される。
a 初診日において被保険者であったこと
b 初診日から起算して【A「1年6ケ月」・「5年」】を経過する日までの間に、その傷病が治ったこと
c 障害の程度が一定の障害(厚年令別表2に定める障害※)の状態にあること
d 本来の障害厚生年金と同様の保険料納付要件を満たしていること

※障害等級3級より程度の軽い障害

 

2 障害手当金の額は、障害厚生年金(厚生年金保険法50条1項)の規定の例により計算した額の【B「100分の150」・「100分の200」】に相当する額とする。ただし、その額が障害厚生年金の最低保障額に【C「1.5」・「2」】を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。


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地域交流会でのお悩みの中で、仕事が忙しくて、夜勉強していても集中力が続かないとありました。

 

社労士試験は仕事をしながら受験される方がとても多い試験です。

 

私自身も仕事をしながら受験勉強をしていました。

8月に入ると睡眠時間を削って夜遅くまで勉強をしていたので、翌朝、エナジードンクを飲んでから、仕事に行っていました(^^;)

 

事が忙しすぎて疲れて集中できないというのは、時間を有効に使えていないような気がしませんか。

疲れた頭と身体で勉強しても、勉強しているつもり時間が増えるだけです。

そんな時は、夜に勉強するのはあきらめて、朝の勉強に切り替えて下さい。

 

朝、目覚めてからの3時間というのは、脳が最も効率よく働く「ゴールデンタイム」といわれています。

 

また、社労士試験は夜ではありません!

朝から頭をフルパワーで働かせる必要があります!

 

本試験に向けて、夜型勉強から朝型勉強に変えてみるようにしたほうが、そろそろ良いかもしれませんね☆

 

梅雨明けが待ち遠しいですが、暑すぎるのも・・・。

【解答】

A 5        厚年法55条
B 100分の200    厚年法57条    

C 2               〃

障害手当金は、要件を満たせば複数回受給することができます。 

 

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次回の勉強会は、「一般常識」令和6年7月13日(大阪)です。

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