特定社会保険労務士のrincoです。
暑すぎて、昼間外を歩くのが恐いです((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル
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さてさて、社労士試験のお勉強開始です♪
時間のある方は解いてみてください。
今回は、「厚生年金保険法(標準賞与額の決定)」からの問題です。
実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに【A「1,000」・「10,000」円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が【B「100」・「150」】万円(厚生年金保険法20条2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額)を超えるときは、これを【B「100」・「150」】万円とする。
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社労士試験まで残り「51日」です(^o^)丿
受験生の皆さまは、
あと51日しかない?
51日もある?
どちらでしょうか??
勉強が予定通りに進んでいない方は、まだ51日ありますので、ここから必死に巻き返せば間に合います。
逆に、予定通り進んでいる方が、気を抜いてしまうと、足元をすくわれる事態にもなりかねません。
先日の交流会で、本試験日まで計画を立てると気持ちが焦ってしまうので、計画は立てないという方がいらっしゃいました。
確かに、焦る気持ちで勉強をしていても集中できなくなるため、空回りを防ぐ為には有効かなと思います。
でも、本試験2週間前ぐらいになると、ほとんどの方が不安と焦りで気持ちがいっぱいになるので計画を立てた方が無難かなと思います。
本試験日から逆算して、全科目最低でも3回転ぐらいはしてほしいので、ざっくりでもいいので、その日勉強する科目ぐらいはカレンダーに書き込みなどしていただいた方が、超直前期に冷静でいられるのではないかと思います。
計画通りに進まなくても、都度都度見直しすれば大丈夫!
本試験前日には、計画通り勉強できたから大丈夫!!という心のお守りを握りしめていただきたいです(^^)
暑いですね~~!!涼が届きますように~🎐
【解答】
A 1,000 厚年法24条の4第1項
B 150 〃
C 〃
7月1日前の1年間を通じ4回以上の賞与が支給されており当該賞与を報酬として取り扱っていた場合において、たとえば、その年の8月1日に賞与の支給回数を、年間を通じて3回に変更した場合、その年の8月1日以降に支給される賞与は、基本的に次期定時決定までは報酬に該当するため、その間に支給する賞与については、賞与支払届の提出も不要となります。
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次回の勉強会は、「一般常識」令和6年7月6日(東京)、7月13日(大阪)です。
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